東京都大気汚染医療費助成制度
【制度内容】
医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。nなお、医療券に記載されていない疾病の医療費、申請にかかる費用(文書作成料・検査費用)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象外です。nn【申請】nn該当の場合には、手続き書類をご準備いただき、千代田保健所地域保健課地域保健係に書類をご提出ください。nn【変更と再交付】nn医療券に記載されている住所、氏名や申請時の健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要です。また、千代田区外に転出された方で、新住所地が東京都内である場合は、転出先の自治体に届け出る必要があります。nnなお東京都外へ転出した場合、医療券は使用できなくなるため、医療券を千代田保健所地域保健課地域保健係へご返送ください。nn【有効期間】nn区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、n1.2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までn2.18歳の誕生日の属する月の末日までnのいずれか短い方となります。(医療券に記載されます)nなお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。nn(注意)n1.生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方は、更新することができません。n2.有効期間満了までに更新の申請をしてください。nn【医療券を使用せずに医療機関に医療費を支払った場合の問合せ先・請求書の郵送先】nn東京都福祉局生活福祉部医療助成課医療給付担当n〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1n電話番号:03-5320-4454nn【大気汚染医療費助成の制度の問合せ】nn東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課n電話番号:03-5320-4492nn【大気汚染医療費助成の申請受付・問合せ】nn千代田保健所地域保健課地域保健係n電話番号:03-5211-8174
【対象者】
次のいずれにも該当する方n・18歳未満の方(18歳の誕生日が属する日の末日までの間にある方を含む)n・都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方n・現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方n・健康保険等に加入されている方n・申請日以降喫煙しない方n(注意) 18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて、医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は更新申請のみ可能です。
【支給内容】
医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。18歳以上の方は、月額6,000円までが自己負担となります。月額の自己負担は各医療機関で自己負担額管理費(東京都大気汚染医療費助成用)に記載してもらい、管理します。同じ月に支払った各医療機関の医療券を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その日はそれ以上の自己負担はありません。nnなお、医療券に記載されていない疾病の医療費、申請にかかる費用(文書作成料・検査費用)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象外です。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
医療券を保険証と一緒に医療機関や保険薬局などの窓口に提示することで、医療費の助成を受けることができます。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/seidokaisei.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/iryo/kogai/taikiosen.html