スポット延長保育(保育標準時間)
【制度内容】
スポット延長保育nスポット延長保育(保育標準時間)n対象者n区内在住で1歳児クラス以上のお子さんの保護者n保育必要量が「保育標準時間」と認定されている方n保育料を滞納されていない方n利用時間n午後6時30分から午後7時30分n午後7時30分から午後9時n午後7時30分から午後10時n注記1:2、3の利用時間は京橋こども園において実施しています。n注記2:その他の時間帯で行っている園もあります。n申込方法n現在通っている園に直接お問い合わせ、お申し込みください。nn区立認可保育所のスポット延長保育の返金についてn卒園などの理由でお手元に使いきれなかったスポット延長保育利用券をお持ちの方は、返金手続きができます。n必要な手続きについては、「スポット延長保育利用料の返還手続について」をご確認ください。nなお、区立認可保育所のうち八丁堀・堀留町・十思保育園、京橋・晴海こども園、私立認可保育所は、手続き方法が異なります。直接、施設へお問合せください。nnスポット延長保育利用料の返還手続について(PDF:171KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/annnaibun.pdfnn必要書類nスポット延長保育利用券(コピー不可)n請求書n支払金口座振替登録依頼書n2・3は区立保育園(桜川・明石町・築地・人形町・日本橋・浜町・つくだ・月島・かちどき西・勝どき・晴海保育園)で配布しております。また、以下からもダウンロードできます。nn還付請求書(PDF:50KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/04supotseikyu_1.pdfn還付請求書(記入見本)(PDF:66KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/seikyuusyomihon.pdfn支払金口座振替登録依頼書(PDF:65KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/04soitkouzatouroku_1.pdfn支払金口座振替登録依頼書(記入見本)(PDF:93KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/04supotkouzamihon_1.pdfn提出場所n中央区役所6階保育課保育入園係または区立認可保育所(公設民営園を除く)
【対象者】
区内在住で1歳児クラス以上のお子さんの保護者n保育必要量が「保育標準時間」と認定されている方n保育料を滞納されていない方
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
現在通っている園に直接お問い合わせ、お申し込みください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4717/annnaibun.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/hoiku/ninkahoiku/entyouhoiku.html