障害者自立支援医療(精神通院)
【制度内容】
障害者自立支援医療(精神通院)n対象者n精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方n給付対象n精神障害及び精神障害に付随する疾病で、指定の病院または診療所などで行われる通院治療nただし、入院加療は対象となりません。n申請方法n下記の申請先窓口に次の書類を提出してください。更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。n必要書類n自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書n自立支援医療診断書(精神通院)注記:作成日から3ヶ月以内のものn医療保険被保険者証等(詳しくはこちら);https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/hokensyou.htmln同意書n申請場所n障害者福祉課(外部サイトへリンク)相談支援係n中央区保健所(外部サイトへリンク)健康推進課給付係n日本橋保健センター(外部サイトへリンク)健康係n月島保健センター(外部サイトへリンク)健康係n晴海保健センター(外部サイトへリンク)健康係n支給(助成)内容n精神障害の医療に必要な費用の100分の90について、保険者と公費で負担します(保険を優先適用)。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。また、以下の方は残りの10%についても支給(又は助成)されますので自己負担はありません。n1.生活保護世帯の方n2.国民健康保険、社会保険加入者又は老人保健受給者で住民税非課税世帯の方(2500円又は5000円の月額自己負担上限額相当を東京都又は区国民健康保険が助成)
【対象者】
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方
【支給内容】
精神障害の医療に必要な費用の100分の90について、保険者と公費で負担します(保険を優先適用)。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。また、以下の方は残りの10%についても支給(又は助成)されますので自己負担はありません。n1.生活保護世帯の方n2.国民健康保険、社会保険加入者又は老人保健受給者で住民税非課税世帯の方(2500円又は5000円の月額自己負担上限額相当を東京都又は区国民健康保険が助成)
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
下記の申請先窓口に次の書類を提出してください。更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/teate/iryou/hohihutan.html