東京都重度心身障害者手当
【制度内容】
対象n65歳未満の重度障害のある方で、次のいずれかに該当する方n重度の知的障害者で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方n重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方n重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方n※各種手帳を取得していなくても可n注意点nこの手当に該当する障害の程度は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度と判定されただけでは支給要件に該当せず、一定の障害要件に該当する必要があります。障害の程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターで行います。n支給制限n次のいずれかに該当する方は支給されません。n施設に入所している方n病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している方n20歳未満は扶養義務者、20歳以上は受給者本人の所得が限度額を超えている方n所得制限基準額一覧(PDF:80KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/teate/shaji/juudosyougaisyateate.files/syotokusaisin.pdfn手当額n月額60,000円n支給方法n申請のあった月の分から、本人名義の預金口座に振り込みます。n手続きに必要な物n身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの場合)n印鑑(スタンプ印不可)n個人番号(本人及び扶養義務者)、本人確認ができるもの;https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.htmln未婚の母又は未婚の父が地方税法上の寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用の申請を行う場合には、その事実を明らかにすることができる書類n転入の方は本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得が分かる(非)課税証明書n窓口n障害福祉課(2階10番窓口)nn
【対象者】
対象n65歳未満の重度障害のある方で、次のいずれかに該当する方n重度の知的障害者で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方n重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方n重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方n※各種手帳を取得していなくても可n注意点nこの手当に該当する障害の程度は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度と判定されただけでは支給要件に該当せず、一定の障害要件に該当する必要があります。障害の程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターで行います。n支給制限n次のいずれかに該当する方は支給されません。n施設に入所している方n病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している方n20歳未満は扶養義務者、20歳以上は受給者本人の所得が限度額を超えている方
【支給内容】
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- 金銭的支援: 月額60,000円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続きに必要なものn身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの場合) n印鑑(スタンプ印不可)n本人及び扶養義務者等の個人番号、又は通知カードと身分証明書n窓口n障害福祉課(2階10番窓口)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/teate/shaji/juudosyougaisyateate.html