自立支援教育訓練給付金|渋谷区

自立支援教育訓練給付金

【制度内容】
自立支援n区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。nn更新日nn2024年4月2日nn高等職業訓練促進給付金n自立支援教育訓練給付金n母子・父子自立支援プログラムの作成n申請・相談窓口n区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。n自立支援n区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。nn更新日nn2024年4月2日nn高等職業訓練促進給付金n自立支援教育訓練給付金n母子・父子自立支援プログラムの作成n申請・相談窓口n区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。n自立支援教育訓練給付金n雇用の安定と就業に向けた能力開発のための教育訓練講座受講料の一部を支給します。nn対象講座n雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などn指定教育訓練講座については、「教育訓練給付制度検索システム」;http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensakuのホームページをご覧ください。nn対象n次のすべてに該当する人nn児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるn就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められるn原則として、過去に訓練給付金を受給していないn審査n希望講座が就職に有効かどうかを審査します。nn支給額n講座の受講にかかる費用の60パーセント(上限額は200,000円で下限額は12,000円です)nハローワークにて教育訓練給付金の支給を受けることができる人(平成29年度より追加)n(1に定める額から雇用保険制度にて支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額)nn支給n講座の受講終了後に支給

【対象者】
区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合n次のすべてに該当する人n・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるn・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められるn・原則として、過去に訓練給付金を受給していない

【支給内容】
講座の受講にかかる費用の60パーセント(上限額は200,000円で下限額は12,000円です)nハローワークにて教育訓練給付金の支給を受けることができる人(平成29年度より追加)n(1に定める額から雇用保険制度にて支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額)

    • 金銭的支援: 講座の受講にかかる費用の60パーセント(上限額は200,000円で下限額は12,000円です)nハローワークにて教育訓練給付金の支給を受けることができる人(平成29年度より追加)n(1に定める額から雇用保険制度にて支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額)
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
講座の受講終了後に支給

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku

【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/hitorioya_jiritu.html