児童手当
【制度内容】
●児童手当の制度改正(令和6年10月支給分以降)についてn令和6年10月支給分(令和6月12月振込分)から、児童手当の制度が一部変更となります。改めて申請が必要な方もおりますため、以下を確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。n1.制度改正の内容・手当増額及び支給対象となる可能性がある方;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1053722.htmln2.申請に必要な書類について;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/shinseisho/1004652.htmln3.よくある質問と回答;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004640.htmlnn●児童手当の概要n1 支給対象者(制度改正により対象年齢引き上げ)n板橋区にお住まいで、出生から18歳になった最初の3月31日(高等学校第3学年修了時)までの児童を養育(監護)している方(父母など保護者が2人いる場合は、恒常的に所得の高い方(生計を維持する程度の高い方))n・児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。n・公務員の方は勤務先からの支給になります。n・児童が一定の期間児童養護施設などに入所・里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、児童の保護者は児童手当を受けることはできません(施設の設置者などが受給者となります)。n・未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。n・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。n・単身赴任などで父または母が児童と別居している場合は、恒常的に所得の高い方の保護者が、お住まいの自治体から支給されます。nn2 支給開始月n手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。n特例として、児童の出生・児童手当の受給者となる方(保護者)が板橋区に転入日等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日・転入日等の翌月分から支給されることがあります。申請書類以外でご提出が必要な書類をそろえるのに日数がかかる場合は、先立って申請書をご提出ください(その他の書類は後からご提出いただけます)。n例:3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。nn3 手当支給額(制度改正により支給額変更・対象年齢引き上げ)n令和6年10月支給分以降の支給額は以下のとおりです。n|児童の年齢など|手当の金額(月額)|n|:—-|:—-|n|3歳未満|15,000円(第3子以降:30,000円)|n|3歳以上小学校修了まで|10,000円(第3子以降は30,000円)|n|中学生|10,000円(第3子以降は30,000円)|n|高校生|10,000円(第3子以降は30,000円)|n・3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。n・第3子以降:0歳から22歳になった最初の3月31日までの児童の人数で数えます。nn4 所得制限限度額・所得上限限度額について(制度改正により撤廃)n児童手当の制度改正により、令和6年10月支給分以降の児童手当を受給するにあたって、児童を養育している方の所得における制限は撤廃されました。nn※令和6年9月支給分までの受給については、所得制限の対象となります(所得制限の詳細は「よくある質問と回答;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004640.html」を参照願います)。また、所得制限が撤廃された後も、児童手当の支給先となる方は「1 支給対象者」で記載のとおり、「児童の保護者のうち、恒常的に所得の高い一方の方(生計を維持する程度の高い者)」となります。n※これまでに所得制限・上限限度額を超過したことで児童手当の受給資格が喪失した方・超過していることで申請をされていない方が、制度改正後に児童手当を受給される場合は、改めて申請書類の提出が必要となります。nn5 支給月(制度改正により支給月が変更)n偶数月に、前月2か月分を支給します。n|支給月|支給対象月(2か月)|n|:—-|:—-|n|2月|12月、1月|n|4月|2月、3月|n|6月|4月、5月|n|8月|6月、7月|n|10月|8月、9月|n|12月|10月、11月|n※板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。n※住所などの異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。n※制度改正前の支給分以前より児童手当を受給している方のみ、令和6年10月支給月は、制度改正前の支給対象月分(6月、7月、8月、9月)を支給します。nn●次のような場合には申請が必要です。n児童の出生など新たに受給資格に該当した場合n1.他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合n2.手当対象となる児童を養育している方が海外から板橋区に転入した場合n3.児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合n4.手当対象となる児童が児童養護施設等に入所した・退所した場合n※そのほかにも申請が必要となる場合があります。ご不明な点がありましたら、下記の担当部署にご相談ください。(申請が遅れると手当を受給できない月が生じたり、手当を返還いただく場合があります。速やかに申請してください。)nn●担当部署n子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係n〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号n電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
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- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
●申請期限n事由発生日(出生日や転出予定日など)の翌日から起算して15日以内に申請してください。n申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。n必要な書類が揃わない場合でも、必ず期日までに申請してください。n郵送の場合は「児童手当認定請求書が申請場所に届いた日」が申請日となります。nn●申請場所n・板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)n・赤塚支所住民サービス係nn区民事務所では郵送用の児童手当認定請求書を配布していますが、受付はできません。また、母と子の保健バッグにも請求書を同封しております。nn●郵送先n〒173-8501 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係n郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004634.html