小児慢性特定疾病医療費の助成|板橋区

小児慢性特定疾病医療費助成

【制度内容】
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

【対象者】
次の1及び2の条件を両方満たす方nn1.申請者が板橋区内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。申請者は被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している者)がなります。国民健康保険に加入している世帯は世帯主である保護者(世帯主が保護者ではない、又は世帯主である保護者が被用者保険で患者(児)と別の保護者が国民健康保険に加入している場合は、患者(児)と同一保険の保護者)がなります。n2.小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方n注1)医療保険が被用者保険で、患者(児)が18歳未満の被保険者(本人)の場合は、保護権を持つ方が申請者になります。両親であればどちらも申請者になることができます。nn注2)18歳以上の板橋区外からの転入者の場合、他自治体の受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。なお、この場合の申請者は成年患者本人となります。nn注3)被保険者が単身赴任等で患者(児)と同居していない場合、現に監護する保護者が申請することができます。

【支給内容】
助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません)が上限額を超える場合、その超える額を助成します。nまた、入院時の食事療養費について、小児慢性適用時食事代の自己負担分の 1/2(生活保護・血友病等の場合は全額)を助成します。

    • 金銭的支援: 助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません)が上限額を超える場合、その超える額を助成します。nまた、入院時の食事療養費について、小児慢性適用時食事代の自己負担分の 1/2(生活保護・血友病等の場合は全額)を助成します。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請及び提出に関することは、手続き窓口にお問い合わせください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.shouman.jp/

【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/nanbyo/1002520.html