低所得妊婦に対する妊娠判定費用の助成
【制度内容】
低所得妊婦に対する妊娠判定費用の助成についてn事業内容n令和6年4月1日より、低所得妊婦(住民税非課税世帯又は同等の所得水準の方)の経済的負担軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定に要する費用(初回の産科等受診費用)の一部を助成します。nn助成内容n助成対象n令和6年4月1日以降に妊娠判定のため、はじめて医療機関を受診した際にかかった費用(診察、尿検査、超音波検査等)nn※保険診療分及び国外での受診費用、薬局等で購入した妊娠検査薬の費用は対象外となります。nn助成金額n上限10,000円(一度の妊娠につき一回まで)nn※上限額を下回る場合は、全額を助成します。nn対象となる方n以下の内容にすべて該当する方が対象となります。nn【1】初回産科受診日において、足立区に住民登録がある方nn【2】住民税非課税世帯又は同等の所得水準であると認められる方nn【3】国内医療機関等において令和6年4月1日以降に妊娠判定を受けた方nn【4】スマイルママ面接を受けた方(※陰性判定だった場合については、保健予防係へお問い合わせください。)nn【5】以下2点に同意いただける方nn ・所得判定のため、世帯の課税状況を区が確認することnn ・医療機関と区が必要に応じて、支援に必要な情報(受診状況やアンケート結果等)を共有することnn申請についてn必要書類n足立区役所保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階)に、以下の書類をご提出ください。nn申請書は窓口にてお渡しいたします。nn※転出等の理由で来庁が難しい場合は、保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。nn住民税非課税世帯の方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.世帯全員の非課税証明書(発行から3か月以内のもの)(※)nn※当該年度の1月1日時点で足立区に住民登録があり、非課税の申告をされている方については、提出を省略できます。nn生活保護受給世帯の方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)nn住民税非課税世帯と同等の所得水準にある方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.申立書(※)nn※窓口にてお渡しいたします。該当と思われる方は、一度保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。nn申請期限n初回の産科受診日より1年間nn※申請月から概ね1から2か月後にご指定の口座へ振り込みます。nn申請期限が過ぎたものについては、原則受理できかねますのでご了承ください。
【対象者】
以下の内容にすべて該当する方が対象となります。nn【1】初回産科受診日において、足立区に住民登録がある方nn【2】住民税非課税世帯又は同等の所得水準であると認められる方nn【3】国内医療機関等において令和6年4月1日以降に妊娠判定を受けた方nn【4】スマイルママ面接を受けた方(※陰性判定だった場合については、保健予防係へお問い合わせください。)nn【5】以下2点に同意いただける方nn・所得判定のため、世帯の課税状況を区が確認することnn・医療機関と区が必要に応じて、支援に必要な情報(受診状況やアンケート結果等)を共有すること
【支給内容】
令和6年4月1日以降に妊娠判定のため、はじめて医療機関を受診した際にかかった費用(診察、尿検査、超音波検査等)nn※保険診療分及び国外での受診費用、薬局等で購入した妊娠検査薬の費用は対象外となります。
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- 金銭的支援: 上限10,000円(一度の妊娠につき一回まで)n※上限額を下回る場合は、全額を助成します。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
足立区役所保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階)に、以下の書類をご提出ください。nn申請書は窓口にてお渡しいたします。nn※転出等の理由で来庁が難しい場合は、保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。nn住民税非課税世帯の方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.世帯全員の非課税証明書(発行から3か月以内のもの)(※)nn※当該年度の1月1日時点で足立区に住民登録があり、非課税の申告をされている方については、提出を省略できます。nn生活保護受給世帯の方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)nn住民税非課税世帯と同等の所得水準にある方n1.妊娠判定時の領収書及び明細書nn2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)nn3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)nn4.申立書(※)nn※窓口にてお渡しいたします。該当と思われる方は、一度保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/shokaisannkajusinnryou-josei.html