未熟児養育医療の給付|江戸川区

未熟児養育医療

【制度内容】
この制度は、母子保健法20条の規定により、江戸川区民のお子さんで全国の指定養育医療機関に出生後そのまま入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。nなお、この制度は江戸川区が実施する乳幼児医療費助成制度に優先して適用されます。nn審査結果の通知nn申請から約1か月程度で、健康サービス課庶務係から「決定通知書」を送付します。承認された方には、「養育医療券」も併せて送付いたしますので、入院先の養育医療機関の窓口に提示してください。既に医療費の支払を済ませている場合は、医療機関にご相談ください。nhttps://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052/kuseijoho/gaiyo/soshiki/kenko/service.html

【対象者】
下記のいずれかの症状のある未熟児で全国の指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとなります。nn・出生体重が2,000グラム以下のものn・出生体重が2,000グラムを超えるもので生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの

【支給内容】
医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。nただし、江戸川区では自己負担相当額を乳幼児医療費助成制度(小学校就学前乳幼児の医療費の助成)により支払います。このため直接申請者からは徴収していません。

    • 金銭的支援:
    • 物的支援: 医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。nただし、江戸川区では自己負担相当額を乳幼児医療費助成制度(小学校就学前乳幼児の医療費の助成)により支払います。このため直接申請者からは徴収していません。

【利用方法】
指定医療機関の窓口で養育医療券と保険証を提示してください。

【手続き方法】
窓口申請

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052/kenko/kenko/kodomo/iryohi/youikuiryou.html