特別児童扶養手当|三鷹市

特別児童扶養手当

【制度内容】
障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です(所得制限あり)n対象となるかたn重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたnn・身体障がいn おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)nn 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどnn・知的障がいn おおむね愛の手帳1~3度程度nn・精神障がいn 上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)nn・重複障がいn 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。nn支給月額n所得制限があります。nn特別児童扶養手当等級1級n対象児童1人あたり 月額55,350円n特別児童扶養手当等級2級n対象児童1人あたり 月額36,860円n所得制限n所得制限表n|扶養親族等の人数|本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|nn※以降、扶養親族が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出nn支給開始月n 特別児童扶養手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から特別児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。nn支給月n 4月・8月・12月に前月分までの手当を、受給者(請求者)名義の口座に振り込みます(12月期については11月に支払います。)。nn手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要ですn特別児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nn※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

【対象者】
重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたnn・身体障がいn おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)nn 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどnn・知的障がいn おおむね愛の手帳1~3度程度nn・精神障がいn 上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)nn・重複障がいn 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

【支給内容】
所得制限があります。nn特別児童扶養手当等級1級n対象児童1人あたり 月額55,350円n特別児童扶養手当等級2級n対象児童1人あたり 月額36,860円n所得制限n所得制限表n|扶養親族等の人数|本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|nn※以降、扶養親族が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出

    • 金銭的支援: 所得制限があります。nn特別児童扶養手当等級1級n対象児童1人あたり 月額55,350円n特別児童扶養手当等級2級n対象児童1人あたり 月額36,860円n所得制限n所得制限表n|扶養親族等の人数|本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|nn※以降、扶養親族が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要ですn特別児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nn※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/041/041961.html