幼児教育・保育施設の保育料について|三鷹市

幼稚園在園児の保護者に対する補助制度

【制度内容】
幼稚園在園児の保護者に対する各種補助制度についてn各種補助金の種類、支給方法、申請方法等についてご案内します。nn1 入園料補助金(入園年度のみ)n38,000円nn・所得制限なしn・園児1人につき1回限りn・原則入園時に三鷹市民の場合のみ対象n・入園後に保護者の口座へ直接振り込みます(下記「支給時期」参照)。n2 幼稚園の利用料の無償化について(施設等利用費)n月額25,700円を上限に、利用者負担額(保育料)及び入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)の負担に対し補助します。nn国立大学付属園についてn国立大学付属幼稚園は、月額8,700円、国立大学付属特別支援学校附属幼稚園は、月額400円が補助上限となります。nn新制度に移行している園についてn利用者負担額(保育料)は、所得に関係なく一律0円となるため、施設等利用費の補助はありません。nn3 保育料等補助金n施設等利用費によって補助を受けてもなお残る保育料や特定負担額、その他の納付金について、補助します。補助額については、市民税の課税額により決まります。詳しくは、【別表1】保育料等補助金;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_2.pdfをご確認ください。nn補助限度額についてn実際に幼稚園などに納入した入園料・保育料等を限度として補助します。ただし、その他納付金または特定負担額が年額一括徴収等である場合においては、月割の算式で算出された金額を上限とします。nn幼稚園(幼稚園類似施設・プレ幼稚園を除く)の満3歳児クラス正式入園前の2歳児についてn満3歳児クラスに正式入園する前までは無償化(施設等利用費)対象外のため、保育料等補助金に25,700円(新制度園は保育料相当額のみ補助対象)を上乗せします。nn課税年度の切換えについてn毎年9月に、新年度の市民税の課税額により判定した階層区分に切換え、補助額を決定します。nn市民税所得割課税額については、次の書類で確認できます。n・市民税・都民税納税通知書n・給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書n・市民税・都民税 課税(非課税)証明書n・市民税所得割課税額の計算方法については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。なお、他自治体より三鷹市に転入した世帯で、転入前の自治体の市町村民税率が6%でない場合は、税率が6%になるよう適切な割合を乗じて算出いたします。n寡婦控除のみなし適用についてn当補助金算定に係る市民税の所得割課税額について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。婚姻暦のないひとり親家庭のかたは、補助額が変更となる場合がありますので、三鷹市子ども育成課へお電話等でお問い合わせください。 nn施設等利用費と保育料等補助金の支給例(月当たり)n新制度に移行している園n特定負担額が月額7,000円の園の場合nn世帯により6,500円から7,000円の保育料等補助金が支給されます(新制度に移行している園なので、利用者負担額(保育料)は0円となり、施設等利用費の支給はありません)。nn新制度に移行していない園n利用者負担額(保育料)が月額35,000円の園の場合nn35,000円のうち、25,700円が施設等利用費として支給され、残りの9,300円のうち、6,500円から9,300円が保育料等補助金として支給されます。nn4 給食に対する補助(該当者のみ)n次に該当する世帯で給食のある園に通う場合は、1食あたり310円、月額6,200円を上限として給食費の補助を行います。該当者には「給食費減額または免除のお知らせ」を個別に送付します。nn・市民税所得割課税額77,100円以下(年収目安360万円以下)n・所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども(算定対象となるのは、原則として小学校3年生までの兄・姉)n各補助金の支給方法についてn補助金の支給方法には、代理受領と償還払いがあります。各園により支給方法が異なりますので、事前に各園にご確認ください。nn代理受領n市は幼稚園に補助を行うため、保護者は補助額を差し引いた保育料等を幼稚園に対して支給します。nn償還払いn幼稚園に対して保護者が保育料等を支払い、後から市が保護者に補助金を支給します。nn申請方法についてn幼稚園などに入園した場合、「教育・保育給付認定、施設等利用給付認定」の申請書を提出してください。nn・上記申請書の提出により、入園料・施設等利用費(新制度に移行していない園のみ対象)・保育料等補助金の申請手続きが同時にできます。n・申請書は各幼稚園などに送付します。幼稚園などにない場合は、三鷹市子ども育成課へご連絡ください。n・施設等利用費・保育料補助金の申請手続を保護者が幼稚園などに委任していただくため、保護者は申請書を1度提出することで、卒園までの申請手続きが原則完了します(家庭状況に変更がある場合や転園した場合を除く)。n申請手続き上のご注意n年度の途中で転入・入園された場合n入園手続きをされた都度、市へ申請書類の提出が必要です。市への提出最終期限は、転入・入園された当年度翌年の4月5日になります。nn(例)令和4年度分:令和5年4月5日期限、令和5年度分:令和6年4月5日期限nn海外収入をお持ちの場合n海外収入があったかたまたはお持ちのかたは、次の海外収入(総支給額)がわかる書類を併せて提出してください。nn・1月から8月入園のかたで、入園月の前年または当年中の海外収入をお持ちの場合n前年または当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。両年共に海外収入をお持ちの場合は、両年中の書類を提出してください。nn・9月から12月入園のかたで、入園月の当年中の海外収入をお持ちの場合n当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。nn収入(総支給額)が分かる書類についてn収入(総支給額)が分かる書類については、原則勤務先で作成した証明書をご用意ください。ただし、海外での収入が730万円を超える場合は、海外収入の証明書類について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_3.pdfの下部にある「私立幼稚園等の保育料等補助及び給食費補助の海外収入に関する申出書」をご提出いただくことで、海外収入証明書類の提出を省略できます。その場合は、補助金の算定において市民税額256,301円(年収約730万円)以上の所得階層による判定となります。nn支給時期についてn入園料補助金・施設等利用費(償還払い)・保育料等補助金(償還払い)n償還払いの場合、次の予定で保護者の口座へ支給します。入園料補助金については、入園月が前期・後期どちらに該当するかにより、当該予定日に1回支給します。支給日が決定しましたら、支給決定通知をお送りしますのでご確認ください。nn4月から9月までの前期分n11月下旬予定nn10月から3月までの後期分n5月下旬予定nn施設等利用費(代理受領)・保育料等補助金(代理受領)・給食に対する補助n各幼稚園などへ支給します。nn預かり保育に対する補助(該当者のみ)n共働きなどで「保育の必要性」がある場合には、「認定」を受けることにより、預かり保育の利用料の補助が受けられます。nn補助額についてn利用日数×450円nnただし、月額上限は11,300円になります。nn満3歳児については、非課税世帯を除き対象外となります。nn計算例n・1回600円の預かり保育を月20日利用した場合n450円×20日=9,000円の補助で、実質3,000円の負担となります。nn・1回300円の預かり保育を月10日利用した場合n300円×10日=3,000円の補助で、実質負担なしとなります。nn認定を受けるには、別途申請が必要です。n認定を希望されるかたは、みたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/から必要書類をダウンロードし、認定希望日までに子ども育成課へご提出ください。nnまた、補助額の請求については、年2回請求を行う必要があります(請求方法については園を通じてお知らせします)。nn詳しくは「私立幼稚園の預かり保育について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.htmlをご覧ください。nn添付ファイルn【別表1】保育料等補助金(PDF 77KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_2.pdfn海外収入の証明書類について(申出書)(PDF 125KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_3.pdfn収入申告書(PDF 154KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_4.pdfnn関連リンクn個人住民税の計算方法 について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000363.htmln預かり保育に対する補助について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.htmlnみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/

【対象者】
幼稚園在園児の保護者

【支給内容】
1 入園料補助金(入園年度のみ)n38,000円nn・所得制限なしn・園児1人につき1回限りn・原則入園時に三鷹市民の場合のみ対象n・入園後に保護者の口座へ直接振り込みます(下記「支給時期」参照)。n2 幼稚園の利用料の無償化について(施設等利用費)n月額25,700円を上限に、利用者負担額(保育料)及び入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)の負担に対し補助します。nn国立大学付属園についてn国立大学付属幼稚園は、月額8,700円、国立大学付属特別支援学校附属幼稚園は、月額400円が補助上限となります。nn新制度に移行している園についてn利用者負担額(保育料)は、所得に関係なく一律0円となるため、施設等利用費の補助はありません。nn3 保育料等補助金n施設等利用費によって補助を受けてもなお残る保育料や特定負担額、その他の納付金について、補助します。補助額については、市民税の課税額により決まります。詳しくは、【別表1】保育料等補助金;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_2.pdfをご確認ください。nn補助限度額についてn実際に幼稚園などに納入した入園料・保育料等を限度として補助します。ただし、その他納付金または特定負担額が年額一括徴収等である場合においては、月割の算式で算出された金額を上限とします。nn幼稚園(幼稚園類似施設・プレ幼稚園を除く)の満3歳児クラス正式入園前の2歳児についてn満3歳児クラスに正式入園する前までは無償化(施設等利用費)対象外のため、保育料等補助金に25,700円(新制度園は保育料相当額のみ補助対象)を上乗せします。nn課税年度の切換えについてn毎年9月に、新年度の市民税の課税額により判定した階層区分に切換え、補助額を決定します。nn市民税所得割課税額については、次の書類で確認できます。n・市民税・都民税納税通知書n・給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書n・市民税・都民税 課税(非課税)証明書n・市民税所得割課税額の計算方法については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。なお、他自治体より三鷹市に転入した世帯で、転入前の自治体の市町村民税率が6%でない場合は、税率が6%になるよう適切な割合を乗じて算出いたします。n寡婦控除のみなし適用についてn当補助金算定に係る市民税の所得割課税額について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。婚姻暦のないひとり親家庭のかたは、補助額が変更となる場合がありますので、三鷹市子ども育成課へお電話等でお問い合わせください。nn施設等利用費と保育料等補助金の支給例(月当たり)n新制度に移行している園n特定負担額が月額7,000円の園の場合nn世帯により6,500円から7,000円の保育料等補助金が支給されます(新制度に移行している園なので、利用者負担額(保育料)は0円となり、施設等利用費の支給はありません)。nn新制度に移行していない園n利用者負担額(保育料)が月額35,000円の園の場合nn35,000円のうち、25,700円が施設等利用費として支給され、残りの9,300円のうち、6,500円から9,300円が保育料等補助金として支給されます。nn4 給食に対する補助(該当者のみ)n次に該当する世帯で給食のある園に通う場合は、1食あたり310円、月額6,200円を上限として給食費の補助を行います。該当者には「給食費減額または免除のお知らせ」を個別に送付します。nn・市民税所得割課税額77,100円以下(年収目安360万円以下)n・所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども(算定対象となるのは、原則として小学校3年生までの兄・姉)n・預かり保育に係る給食費は対象外n・補助金は原則1年に1回(年度末)、園に支給します。nn預かり保育に対する補助(該当者のみ)n共働きなどで「保育の必要性」がある場合には、「認定」を受けることにより、預かり保育の利用料の補助が受けられます。nn補助額についてn利用日数×450円nnただし、月額上限は11,300円になります。nn・満3歳児は非課税世帯が「認定」の対象となります。n・満3歳児の課税世帯の第2子以降のお子さんについては、別途補助を行っています。詳しくは「第2子以降の幼稚園預かり保育等利用料補助について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/107/107779.html」をご確認ください。n計算例n・1回600円の預かり保育を月20日利用した場合n450円×20日=9,000円の補助で、実質3,000円の負担となります。nn・1回300円の預かり保育を月10日利用した場合n300円×10日=3,000円の補助で、実質負担なしとなります。

    • 金銭的支援: 1 入園料補助金(入園年度のみ)n38,000円nn・所得制限なしn・園児1人につき1回限りn・原則入園時に三鷹市民の場合のみ対象n・入園後に保護者の口座へ直接振り込みます(下記「支給時期」参照)。n2 幼稚園の利用料の無償化について(施設等利用費)n月額25,700円を上限に、利用者負担額(保育料)及び入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)の負担に対し補助します。nn国立大学付属園についてn国立大学付属幼稚園は、月額8,700円、国立大学付属特別支援学校附属幼稚園は、月額400円が補助上限となります。nn新制度に移行している園についてn利用者負担額(保育料)は、所得に関係なく一律0円となるため、施設等利用費の補助はありません。nn3 保育料等補助金n施設等利用費によって補助を受けてもなお残る保育料や特定負担額、その他の納付金について、補助します。補助額については、市民税の課税額により決まります。詳しくは、【別表1】保育料等補助金;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_2.pdfをご確認ください。nn補助限度額についてn実際に幼稚園などに納入した入園料・保育料等を限度として補助します。ただし、その他納付金または特定負担額が年額一括徴収等である場合においては、月割の算式で算出された金額を上限とします。nn幼稚園(幼稚園類似施設・プレ幼稚園を除く)の満3歳児クラス正式入園前の2歳児についてn満3歳児クラスに正式入園する前までは無償化(施設等利用費)対象外のため、保育料等補助金に25,700円(新制度園は保育料相当額のみ補助対象)を上乗せします。nn課税年度の切換えについてn毎年9月に、新年度の市民税の課税額により判定した階層区分に切換え、補助額を決定します。nn市民税所得割課税額については、次の書類で確認できます。n・市民税・都民税納税通知書n・給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書n・市民税・都民税 課税(非課税)証明書n・市民税所得割課税額の計算方法については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。なお、他自治体より三鷹市に転入した世帯で、転入前の自治体の市町村民税率が6%でない場合は、税率が6%になるよう適切な割合を乗じて算出いたします。n寡婦控除のみなし適用についてn当補助金算定に係る市民税の所得割課税額について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。婚姻暦のないひとり親家庭のかたは、補助額が変更となる場合がありますので、三鷹市子ども育成課へお電話等でお問い合わせください。nn施設等利用費と保育料等補助金の支給例(月当たり)n新制度に移行している園n特定負担額が月額7,000円の園の場合nn世帯により6,500円から7,000円の保育料等補助金が支給されます(新制度に移行している園なので、利用者負担額(保育料)は0円となり、施設等利用費の支給はありません)。nn新制度に移行していない園n利用者負担額(保育料)が月額35,000円の園の場合nn35,000円のうち、25,700円が施設等利用費として支給され、残りの9,300円のうち、6,500円から9,300円が保育料等補助金として支給されます。nn4 給食に対する補助(該当者のみ)n次に該当する世帯で給食のある園に通う場合は、1食あたり310円、月額6,200円を上限として給食費の補助を行います。該当者には「給食費減額または免除のお知らせ」を個別に送付します。nn市民税所得割課税額77,100円以下(年収目安360万円以下)n所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども(算定対象となるのは、原則として小学校3年生までの兄・姉)
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
各補助金の支給方法についてn補助金の支給方法には、代理受領と償還払いがあります。各園により支給方法が異なりますので、事前に各園にご確認ください。nn代理受領n市は幼稚園に補助を行うため、保護者は補助額を差し引いた保育料等を幼稚園に対して支給します。nn償還払いn幼稚園に対して保護者が保育料等を支払い、後から市が保護者に補助金を支給します。nn申請方法についてn幼稚園などに入園した場合、「教育・保育給付認定、施設等利用給付認定」の申請書を提出してください。nn・上記申請書の提出により、入園料・施設等利用費(新制度に移行していない園のみ対象)・保育料等補助金の申請手続きが同時にできます。n・申請書は各幼稚園などに送付します。幼稚園などにない場合は、三鷹市子ども育成課へご連絡ください。n・施設等利用費・保育料補助金の申請手続を保護者が幼稚園などに委任していただくため、保護者は申請書を1度提出することで、卒園までの申請手続きが原則完了します(家庭状況に変更がある場合や転園した場合を除く)。n申請手続き上のご注意n年度の途中で転入・入園された場合n入園手続きをされた都度、市へ申請書類の提出が必要です。市への提出最終期限は、転入・入園された当年度翌年の4月5日になります。nn(例)令和4年度分:令和5年4月5日期限、令和5年度分:令和6年4月5日期限nn海外収入をお持ちの場合n海外収入があったかたまたはお持ちのかたは、次の海外収入(総支給額)がわかる書類を併せて提出してください。nn・1月から8月入園のかたで、入園月の前年または当年中の海外収入をお持ちの場合n前年または当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。両年共に海外収入をお持ちの場合は、両年中の書類を提出してください。nn・9月から12月入園のかたで、入園月の当年中の海外収入をお持ちの場合n当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。nn収入(総支給額)が分かる書類についてn収入(総支給額)が分かる書類については、原則勤務先で作成した証明書をご用意ください。ただし、海外での収入が730万円を超える場合は、海外収入の証明書類について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_3.pdfの下部にある「私立幼稚園等の保育料等補助及び給食費補助の海外収入に関する申出書」をご提出いただくことで、海外収入証明書類の提出を省略できます。その場合は、補助金の算定において市民税額256,301円(年収約730万円)以上の所得階層による判定となります。nn預かり保育に対する補助(該当者のみ)n共働きなどで「保育の必要性」がある場合には、「認定」を受けることにより、預かり保育の利用料の補助が受けられます。nn認定を受けるには、別途申請が必要です。n認定を希望されるかたは、みたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/から必要書類をダウンロードし、認定希望日までに子ども育成課へご提出ください。nnまた、補助額の請求については、年2回請求を行う必要があります(請求方法については園を通じてお知らせします)。nn詳しくは「私立幼稚園の預かり保育について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.htmlをご覧ください。nn添付ファイルn【別表1】保育料等補助金(PDF 77KB)n海外収入の証明書類について(申出書)(PDF 125KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_3.pdfn収入申告書(PDF 154KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_4.pdfnPDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。nn関連リンクn個人住民税の計算方法 について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000363.htmln預かり保育に対する補助について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.htmlnみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/attached/attach_87119_2.pdf,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/107/107779.html,https://kosodate-mitaka.mchh.jp/,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000363.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/087119.html