ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
【制度内容】
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金nn制度内容n母子家庭の母又は父子家庭の父が就業を目的とした厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合にその講座の受講料の一部を支給します。n事前に相談、講座指定が必要です。nn支給対象者n市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。n1.児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方。n2.教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。n3.原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方。nn対象講座n次の講座で、事前に市長の指定を受けた講座。n(注)市長の指定については、手続方法を参照。n雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座n指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。n厚生労働省のホームページ(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.htmlnn支給額n1.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方nn対象講座修了後、受講料の60パーセント(上限40万円)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。専門実践教育訓練給付金指定講座は修学年数×40万(上限160万)を支給します。n2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方n対象講座終了後、受講料の60パーセントのうち、教育訓練給付との差額分40パーセント(上限40万円)を支給します。n(注)いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。nn手続方法n対象講座受講前の手続n対象講座受講申込前に対象講座指定申請が必要です。n申請につきましては事前相談が必要です。(講座申込後に申請されても対象となりませんのでご注意ください。)n1.事前相談n就労支援専門員又は母子・父子自立支援員へ電話予約(042-481-7095)の上、ご相談下さい。n2.対象講座指定申請n次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。n受講対象講座指定兼受給資格確認申請書n母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写しn児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書n対象講座の資料 他n教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)n印鑑(朱肉使用のもの)n対象講座受講後の手続n支給申請n1.対象講座修了日から起算して30日以内に支給申請をして下さい。次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。n自立支援教育訓練給付金支給申請書n母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写しn児童扶養手当証書の写し又は所得証明書及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書n対象講座の修了証明書n雇用保険法による教育訓練給付金の支給・不支給決定書n受講料(入学料及び授業料に限る)の領収書 他n印鑑(朱肉使用のもの)n2.自立支援教育訓練給付金口座振込みn支給申請の審査を行い、審査結果は、支給審査結果通知書にてお知らせします。支給決定を受けた方については、請求書及び口座振替依頼書を提出後、指定口座に給付金が振り込まれます。n口座に振込まれるまで、3週間程度かかります。n(注)対象講座の指定や給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。また、受講申込後の申請については対象となりませんのでご注意ください。nnご注意くださいn高等教育訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金について、業者による不正な勧誘が報告されています。n「給付金をもらいながら資格が取れます」n「給付金の枠が残りわずかで、この割引価格で受講できるのは〇月までです」n「給付金の受給額が受講料をはるかに上回ります」nなどと制度の趣旨に反した説明を行っている業者がいることについて、厚生労働省からも注意喚起を行っています。n高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の方が経済的に自立するために活用される制度ですので、講座や資格については各自治体ごとに要件が規定されています。給付金の受給と資格取得を検討されている方は、子ども家庭課にご相談ください。nnダウンロードn自立支援教育訓練給付金(PDF:581KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1501/1.pdf
【対象者】
市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。n1.児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方。nn2.教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。n3.原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方。n
【支給内容】
対象講座n次の講座で、事前に市長の指定を受けた講座。n(注)市長の指定については、手続方法を参照。nn雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座n指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。n厚生労働省のホームページ(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.htmlnnn支給額n1.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方n対象講座修了後、受講料の60パーセント(上限40万円)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。専門実践教育訓練給付金指定講座は修学年数×40万(上限160万)を支給します。n2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方n対象講座終了後、受講料の60パーセントのうち、教育訓練給付との差額分40パーセント(上限40万円)を支給します。n(注)いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。
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- 金銭的支援: 支給額n1.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方n対象講座修了後、受講料の60パーセント(上限40万円)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。専門実践教育訓練給付金指定講座は修学年数×40万(上限160万)を支給します。n2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方n対象講座終了後、受講料の60パーセントのうち、教育訓練給付との差額分40パーセント(上限40万円)を支給します。n(注)いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続方法n対象講座受講前の手続n対象講座受講申込前に対象講座指定申請が必要です。n申請につきましては事前相談が必要です。(講座申込後に申請されても対象となりませんのでご注意ください。)n1.事前相談n就労支援専門員又は母子・父子自立支援員へ電話予約(042-481-7095)の上、ご相談下さい。n2.対象講座指定申請n次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。n受講対象講座指定兼受給資格確認申請書n母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写しn児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書n対象講座の資料 他n教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)n印鑑(朱肉使用のもの)nn対象講座受講後の手続n1.支給申請n対象講座修了日から起算して30日以内に支給申請をして下さい。次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。n自立支援教育訓練給付金支給申請書n母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写しn児童扶養手当証書の写し又は所得証明書及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書n対象講座の修了証明書n雇用保険法による教育訓練給付金の支給・不支給決定書n受講料(入学料及び授業料に限る)の領収書 他n印鑑(朱肉使用のもの)n2.自立支援教育訓練給付金口座振込みn支給申請の審査を行い、審査結果は、支給審査結果通知書にてお知らせします。支給決定を受けた方については、請求書及び口座振替依頼書を提出後、指定口座に給付金が振り込まれます。n口座に振込まれるまで、3週間程度かかります。n(注)対象講座の指定や給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。また、受講申込後の申請については対象となりませんのでご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html