児童手当|福生市

児童手当

【制度内容】
申請における注意事項n※中学生以下のお子さんのみを養育しており、現在児童手当を受給しているご家庭は申請不要です。nn制度改正の内容n児童手当の制度改正を令和6年10月分から実施します。その際、支払月を年3回から年6回(偶数月)とし、改正後の初回支給は令和6年12月になります。n改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)n支給対象 n中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方n高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方n所得制限n所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なしn手当月額 n・3歳未満:15,000円n・3歳から小学校修了までn 第1子、第2子:10,000円 第3子:15,000円n・中学生:10,000円n・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円n・3歳未満n 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円n・3歳から高校生年代までn 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円n支払回数n年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)n多子加算のカウント対象※n18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末までnn※多子加算のカウント対象についてn 現在児童手当の資格がある方も含めて、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方は、申請が必要です。別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円

    • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続きについてnn 制度の改正に伴い、児童手当の受給に申請が必要となる場合がありますので、次のフローチャートを御確認の上、次のとおり手続きを行ってください。n 現在、受給されている公務員の方は、こちらの手続きは不要ですので、勤務先の手続きを確認してください。nn 原則、電子申請でお願いいたします。n※電子申請には、事前に御用意して頂く書類があります、こちらは請求者(受給者)本人のみの手続きとなります。nn※中学生以下のお子さんのみを養育しており、現在児童手当を受給しているご家庭は申請不要です。nn フローチャート (PDF 225.7KB)新しいウィンドウで開きますnn提出書類nn●児童手当認定請求書 または ●児童手当額改定認定請求書n フローチャートを参照のうえ、該当の請求書の届出をしてください。nn●請求者の健康保険証の写しn フローチャートにて【新規】認定請求書の場合は、提出が必要です。nn●請求者の口座内容の分かるものの写しn フローチャートにて【新規】認定請求書の場合は、提出が必要です。nn●別居監護・生計同一申立書n 請求者が新規の支給対象児童(0歳から高校生年代まで)と別居かつ監護している場合は、提出が必要です。この申立書は、別居の支給対象児童のみについて記入する書類になります。n こちらの提出方法については、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。nn●監護相当・生計費の負担についての確認書n 支給対象児童(0歳から高校生年代まで)と大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまで)の子を含めて3人以上養育している場合は、提出が必要です。この確認書は、大学生相当の子について記入する書類になります。支給対象児童のみで3人以上の場合は、不要です。n こちらの提出方法については、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。nn●請求者の本人確認書類の写しn 郵送で提出する場合は、一緒に御提出ください。n 顔写真付きの場合は1種類、顔写真なしの場合は2種類提出が必要です。n 【例 顔写真付きの本人確認書類】n マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳・在留カード 等n 【例 顔写真なしの本人確認書類】n 健康保険証・(特別)児童扶養手当証書・母子健康手帳・年金手帳・源泉徴収票 等n nn※提出後、必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。御了承ください。n提出方法nn窓口での受付は混雑が予想されます。n原則、電子申請または郵送での提出をお願いいたします。nnお手数をおかけしますが、御協力をお願いいたします。n注意事項nn(1)児童手当の請求者(受給者)については、次のいずれかに該当する方になります。n ●児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母n 父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)となります。n 所得が高い方が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。n ●父母指定者n 父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。n ●未成年後見人n ●児童養護施設等の設置者等または里親n 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。nn(2)令和5年分の所得が未申告の場合は、市・都民税の申告を行ってから請求の手続きをしてください。n申請期間nn初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月25日(金曜日)(必着)までの申請が必要です。nn※一般的に、児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、制度の改正に係る申請は、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただき、受給資格がある場合、改正後の令和6年10月分に遡って支給となります。n(手当の振込みは、遅れる可能性がありますので御了承ください)nn n電子申請はこちらnn電子申請には、上記の<提出書類>のほかに、次のものを御用意し、請求者(受給者)本人が該当の請求手続きを行ってください。nn▼【新規】認定請求n ●マイナンバーカードn ●署名用電子証明書暗証番号(半角の6文字から16文字英数字が混在したもの)n ●スマートフォンn ●「マイナサイン」アプリのダウンロードnn 【新規】認定請求(外部リンク)新しいウィンドウで開きますnn▼【額改定】認定請求n ●スマートフォンn ●請求者(受給者)本人確認書類できる書類n ※顔写真付きの場合は1種類、顔写真なしの場合は2種類提出が必要です。n 【例 顔写真付きの本人確認書類】n マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳・在留カード 等n 【例 顔写真なしの本人確認書類】n 健康保険証・(特別)児童扶養手当証書・母子健康手帳・年金手帳・源泉徴収票 等nn 【額改定】認定請求(外部リンク)新しいウィンドウで開きますn

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1018630.html