狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
【制度内容】
ベビーシッター利用料金の一部を補助しますn狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)n狛江市では、社会参加等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。nn補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。nなお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター利用を保証するものではありません。nn対象となる方n次に掲げる要件をすべて満たす保護者nn狛江市内に住所を有する方n社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方n※保護者の仕事や通院・自己実現・学校行事など、幅広い理由が対象となります。n※保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します。n対象児童n小学校1~3年生の児童nn補助対象利用期間n令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)nn利用時間n午前7時から午後10時までの利用分nn利用上限n児童1人につき同一年度内144時間nn補助金額(児童1人、1時間あたり)n上限2,500円nn※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども若者政策課所管)との併用はできません。;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,105142,331,2050,htmlnn対象利用料nベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)nn※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。n※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。nn対象事業者n東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者nn株式会社 明日香n株式会社 アリスキャリアサービス(アリスシッター)n株式会社 アルファコーポレーションneソリューションサービス株式会社(eキッズ訪問保育)n株式会社 キッズラインn※マッチングサービスは本事業の対象外です。本事業の利用には、マッチングサービスとは別に契約をする必要があります。詳細は会社のホームページを必ずご確認ください。n有限会社 クールドロワ(CoMaMoRi)nコンビスマイル 株式会社nサンフラワー・A 株式会社n株式会社 ジャパンベビーシッターサービスn株式会社 小学館アカデミー(ベビーシッターのHAS)n株式会社 タカミサプライnHugPocket株式会社n株式会社 パザパ情操教育研究所n株式会社 パソナライフケアnハニークローバー 株式会社n株式会社 パリオn株式会社 ヒューマンドリームプランニング(ヒューマニティーシッター)n特定非営利活動法人 フローレンスn※病児・病後児保育特化(フローレンスの病児保育)、多胎児専用(フローレンスのふたご助っ人くじ)n株式会社 ポピンズシッター(旧:スマートシッター株式会社)n株式会社 ポピンズファミリーケア(旧:株式会社ポピンズ)n株式会社 ママMATEn株式会社 マザーネットn株式会社 ミラクス(miraxsシッター)(旧:HITOWAキャリアサポート株式会社(わらべうた))nmormor 株式会社(モルモル)n株式会社 ラヴィnル・アンジェ 株式会社n※詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧 (東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください(随時更新)。;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlnn保育基準n児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であることnn※例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時には、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。nn利用の流れn東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約したうえでサービスを利用してください。n※契約をする際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、事業の要件を満たすシッターの派遣を依頼してください(要件を満たさないシッターの場合は補助対象外)。nベビーシッター事業者へ利用料金を支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書(発行日が利用日当日、もしくはそれ以前の日付であること)n※この証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。補助金の交付申請をする際に必要となります。n利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類n領収書n指定の期日までに補助金の交付申請をしてください。n補助金の交付申請n下記の必要書類を児童育成課へ提出(郵送または持参)してください。n記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。nn連絡先nn狛江市子ども家庭部児童育成課放課後対策推進担当n 〒201-8585狛江市和泉本町1-1-5n 電話番号:03-3430-1111n メールアドレス:houtait01@city.komae.lg.jpnn必要書類n1.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書n交付申請書 [24KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144123.xlsxn2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】n利用内訳書 [34KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144153.xlsxn3.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書【請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください】n補助金請求書 [21KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144228.xlsxn4.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書n5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等)n【6の領収書で確認ができる場合は省略可能】n6.領収書【原本に限る】n7.【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写)n※1~3は市の所定様式(Excelでダウンロード可能)n※4~6はベビーシッター事業者が発行(4・5は写しでも可能)n※提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。nn交付の時期n 交付の時期は、申請を受け付けてから2週間程度を目途に交付決定いたします。n※令和6年度中の利用分は必ず令和7年4月18日までにご提出ください。締め切り後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。令和7年4月以降に申請をする場合は必ず令和7年3月中に児童育成課放課後対策推進担当までご一報ください。nn主なQ&An主な質問事項について、主な質問事項 [199KB pdfファイル]にまとめてありますので、ご参照ください。;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20230327-120159.pdfnn注意事項n本事業の利用をする前に、厚生労働省が定めるベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。;https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/index.htmln申請内容の審査にあたり、利用の状況等をベビーシッター事業者へ問い合わせる場合があります。n本事業はベビーシッターをあっせんする事業ではないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターの利用契約に関するトラブルについて、狛江市は一切関与しません。n本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
【対象者】
対象となる方n次に掲げる要件をすべて満たす保護者nn狛江市内に住所を有する方n社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方n※保護者の仕事や通院・自己実現・学校行事など、幅広い理由が対象となります。n※保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します。n対象児童n小学校1~3年生の児童
【支給内容】
狛江市では、社会参加等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。nn補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。nなお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター利用を保証するものではありません。nn補助金額(児童1人、1時間あたり)n上限2,500円nn※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども若者政策課所管)との併用はできません。;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,105142,331,2050,htmlnn対象利用料nベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)nn※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。n※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
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- 金銭的支援: 補助金額(児童1人、1時間あたり)n上限2,500円nn※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども若者政策課所管)との併用はできません。;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,105142,331,2050,htmlnn対象利用料nベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)nn※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。n※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
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- 物的支援:
【利用方法】
利用の流れn東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約したうえでサービスを利用してください。n※契約をする際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、事業の要件を満たすシッターの派遣を依頼してください(要件を満たさないシッターの場合は補助対象外)。nベビーシッター事業者へ利用料金を支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書(発行日が利用日当日、もしくはそれ以前の日付であること)n※この証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。補助金の交付申請をする際に必要となります。n利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類n領収書n指定の期日までに補助金の交付申請をしてください。
【手続き方法】
補助金の交付申請n下記の必要書類を児童育成課へ提出(郵送または持参)してください。n記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。nn連絡先nn狛江市子ども家庭部児童育成課放課後対策推進担当n 〒201-8585狛江市和泉本町1-1-5n 電話番号:03-3430-1111n メールアドレス:houtait01@city.komae.lg.jpnn必要書類n1.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書n交付申請書 [24KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144123.xlsxn2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】n利用内訳書 [34KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144153.xlsxn3.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書【請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください】n補助金請求書 [21KB xlsxファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144228.xlsxn4.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書n5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等)n【6の領収書で確認ができる場合は省略可能】n6.領収書【原本に限る】n7.【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写)nn※1~3は市の所定様式(Excelでダウンロード可能)n※4~6はベビーシッター事業者が発行(4・5は写しでも可能)n※提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,587,3434,html