結核児童の療育給付
【制度内容】
結核児童の療育給付n保護者が神津島村に住所を有する 18 歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。n医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。また、医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。n詳しくは島しょ保健所神津島支所にお問い合わせください。
【対象者】
保護者が神津島村に住所を有する 18 歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方
【支給内容】
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。また、医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。
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- 金銭的支援: 医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。また、医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-byouki.pdf