文京区親子交流支援事業・養育費確保支援事業
離婚後の親子の面会交流にかかる費用助成
【制度内容】
文京区親子交流支援事業n両親は離婚して他人になっても、親子の関係は変わりません。子どもの安心と安全が守られている場合、一般的には、親子交流が子どもの健康的な発達を促すと考えられています。この事業は、離婚により離れて暮らす父母と子の親子交流について、第三者機関の支援を受けるために必要な費用の一部を補助することにより、児童が安全・安心な環境で親と交流する機会の確保を図り、児童の健やかな成長に寄与することを目的としています。事業内容n対象者n文京区在住の方で、次の要件を満たす方(1)親子交流を行う児童を現に養育していることn(2)親子交流に係る第三者機関の支援を受けていることn(3)親子交流支援を受けることについて、父母間での合意がなされていることn(4)親子交流支援を受けるために必要な費用(補助対象経費)を負担していることn※第三者機関とは親子交流における父母間の連絡調整、子の受け渡しその他の必要なやり取りを支援する者をいいます。補助対象経費及び補助金額n(1)親子交流に向けて行う事前相談、父母間の連絡調整等の支援に係る手数料、申込料、その他の費用n上限6千円(1人1回限り)n(2)親子交流の付き添い、親子交流を行う児童の受け渡し等の支援に係る手数料、申込料その他の費用n上限10万円(1人1回限り)n申請方法n(1)文京区親子交流支援事業補助金交付申請書兼請求書n(2)戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び申請者が養育している対象のお子様が載っているもの)n(3)世帯全員の住民票の写しn(4)補助対象経費の領収証等の写しn(5)合意書、調停調書その他の面会交流に係る父母間における合意が確認できる文書の写しn※本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。その際、別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。お申込み・お問い合わせ先n子ども家庭支援センター家庭支援係03(5803)1894受付時間:午前9時~午後5時(祝休日・年末年始除く)
【対象者】
文京区在住の方で、次の要件を満たす方(1)親子交流を行う児童を現に養育していることn(2)親子交流に係る第三者機関の支援を受けていることn(3)親子交流支援を受けることについて、父母間での合意がなされていることn(4)親子交流支援を受けるために必要な費用(補助対象経費)を負担していることn※第三者機関とは親子交流における父母間の連絡調整、子の受け渡しその他の必要なやり取りを支援する者をいいます。
【支給内容】
(1)親子交流に向けて行う事前相談、父母間の連絡調整等の支援に係る手数料、申込料、その他の費用n上限6千円(1人1回限り)n(2)親子交流の付き添い、親子交流を行う児童の受け渡し等の支援に係る手数料、申込料その他の費用n上限10万円(1人1回限り)
- 金銭的支援: (1)親子交流に向けて行う事前相談、父母間の連絡調整等の支援に係る手数料、申込料、その他の費用n上限6千円(1人1回限り)n(2)親子交流の付き添い、親子交流を行う児童の受け渡し等の支援に係る手数料、申込料その他の費用n上限10万円(1人1回限り)
- 物的支援:
【利用方法】
本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。
【手続き方法】
【手続き持ち物】