就学援助(小・中学校でかかる費用の援助)
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
【制度内容】
※注4|中2・(中3)|65,000円|n|◎学習支援費
※注2|小1|37,866円~1,305円|◎夏季施設参加費|小6|実費|n|^|小2-6|41,056円~1,570円|^|^|^|n|^|中1|64,626円~2,535円|^|中1-3|^|n|^|中2・3|68,586円~2,865円|移動教室参加費|小5・6|実費|n|◎新入学用品費
※注3|小学校就学前・(小1)|64,300円|^|中1|^|n|^|小6・(中1)|81,000円|遠足費・校外授業費|全学年|実費|n|卒業アルバム補助|小6|7,500円|◎通学費 ※注5|全学年|実費|n|^|中3|^|◎PTA会費
(加入者のみ)|小|3,450円|n|◎体育実技用具費|中1・2|実費(上限7,860円)|^|中|4,260円|文京区立学校在籍の場合、認定された方の給食費は、教育委員会から学校へ直接支払います。n実費支給分のうち給食費以外の援助費目は、後払いになります。n援助対象外となった場合、既に受給した援助費であっても返還を求める場合があります。n生活保護(要保護)を受けている方は、◎印の費用を福祉部生活福祉課から支給します(学習支援費に含まれる通信費相当額については教育推進部学務課より支給します)。n私立の小・中学校に在籍されている場合は、学習支援費(クラブ活動費相当・通信費相当額を除く)と新入学用品費のみの支給となります。n国・都立及び文京区外の公立校に在籍されている場合、実費支給分については文京区立学校在籍の方へ支給する同一費目の額を上限とします。n※注1 学校給食費給食費無償化に伴い、援助の対象となるのは国立学校に在籍する児童・生徒のみとなります。n※注2 学習支援費援助の対象となるのは学用品費・通信費・通学用品費・クラブ活動費(中学の部活動加入者のみ)n申請月により金額が変わります。n※注3 新入学用品費小・中学校入学前の支給が原則ですが、入学前に未受給(転入した方については他の区市町村にて新入学用品費に相当する援助費を未受給であることが確認できた場合)かつ4月からの認定となった場合のみ、入学後であっても支給します。n入学前に区外転出予定の方は援助対象外です。n※注4 修学旅行費中2での事前支給が原則ですが、中2の時に未受給かつ修学旅行実施月時点で認定となっている場合は、中3であっても支給します。n修学旅行実施前の区外転出や不参加等の場合は援助対象外です。n※注5 通学費=次の方が対象になります。指定校変更及び区域外就学の手続きにより、指定校以外の区市町村立学校に通学している方のうち、通学にかかる距離が小学生は片道4km以上、中学生は6km以上の方n特別支援学級・学校在籍で交通機関を利用している方(距離は問いません)n3 申請方法n申請方法n|受付場所|文京シビックセンター20階学務課へ持参または郵送、もしくは在籍する文京区立小・中学校に提出(保護者が直接提出してください。)
※文京区外の公立及び国立・都立・私立に在籍の方は、学務課へ提出。|n|受付期間|令和6年4月8日(月曜日)~4月30日(火曜日)
【以降は随時受け付けますが、受付月からの認定になります。】|n|申請時に
必要な物|申請書(文京区立小・中学校在籍者は学校を通じて配付。また、学務課窓口にもあります)
申請者の振込先金融機関名・口座番号・口座名義等がわかるもの|n|その他|原則、所得証明書類の提出は不要です。ただし、下記の「※印」に該当される方は、ご注意ください。
「※税の申告をお忘れではないですか?」
審査(判定)ができず保留扱いとなりますので、次のとおり手続きをしてください。
令和6年1月1日現在文京区在住の方
税【所得税または特別区民税・都民税】の申告を済ませてください。また、課税されず税務署等で「申告の必要はない」と言われた方も収入の有無に関係なく区役所税務課へ申告してください。 ※世帯全員分の申告が必要です。(無収入の学生、被扶養者を除く。)
令和6年1月2日以降に文京区に転入された方
世帯全員の令和5年(2023年)中の所得を証明する下記(1)か(2)のいずれかを提出してください。
(1)令和6年度住民税課税通知【令和6年1月1日現在、住民登録のあった区市町村で、6月中旬頃通知されるもの】
(2)令和6年度住民税課税(非課税)証明書【令和6年1月1日現在、住民登録のあった区市町村で、6月中旬以降発行(有料)されるもの】※合計所得金額が記載されているもの|4 申請書n申請書は下記からダウンロードし、提出することもできます。令和6年度就学援助費受給申請書兼委任状(PDF:337KB);https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/2100/syuugakuennzyo.pdf※申請書をダウンロードして提出する際、原本のみを学務課へ提出し、保護者控え用はご自宅で保管してください。※記入例を確認し、記入漏れ等のないようご注意ください。
【対象者】
文京区内在住で、小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次の1または2に該当する方現在、生活保護を受けている方(要保護)n生活保護は受けていないが、これに準ずると教育委員会が認める方(準要保護)
【支給内容】
|援助費目|対象|支給額|援助費目|対象|支給額|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|◎学校給食費※注1|全学年|実費|修学旅行費
※注4|中2・(中3)|65,000円|n|◎学習支援費
※注2|小1|37,866円~1,305円|◎夏季施設参加費|小6|実費|n|^|小2-6|41,056円~1,570円|^|^|^|n|^|中1|64,626円~2,535円|^|中1-3|^|n|^|中2・3|68,586円~2,865円|移動教室参加費|小5・6|実費|n|◎新入学用品費
※注3|小学校就学前・(小1)|64,300円|^|中1|^|n|^|小6・(中1)|81,000円|遠足費・校外授業費|全学年|実費|n|卒業アルバム補助|小6|7,500円|◎通学費 ※注5|全学年|実費|n|^|中3|^|◎PTA会費
(加入者のみ)|小|3,450円|n|◎体育実技用具費|中1・2|実費(上限7,860円)|^|中|4,260円|文京区立学校在籍の場合、認定された方の給食費は、教育委員会から学校へ直接支払います。n実費支給分のうち給食費以外の援助費目は、後払いになります。n援助対象外となった場合、既に受給した援助費であっても返還を求める場合があります。n生活保護(要保護)を受けている方は、◎印の費用を福祉部生活福祉課から支給します(学習支援費に含まれる通信費相当額については教育推進部学務課より支給します)。n私立の小・中学校に在籍されている場合は、学習支援費(クラブ活動費相当・通信費相当額を除く)と新入学用品費のみの支給となります。n国・都立及び文京区外の公立校に在籍されている場合、実費支給分については文京区立学校在籍の方へ支給する同一費目の額を上限とします。n※注1 学校給食費給食費無償化に伴い、援助の対象となるのは国立学校に在籍する児童・生徒のみとなります。n※注2 学習支援費援助の対象となるのは学用品費・通信費・通学用品費・クラブ活動費(中学の部活動加入者のみ)n申請月により金額が変わります。n※注3 新入学用品費小・中学校入学前の支給が原則ですが、入学前に未受給(転入した方については他の区市町村にて新入学用品費に相当する援助費を未受給であることが確認できた場合)かつ4月からの認定となった場合のみ、入学後であっても支給します。n入学前に区外転出予定の方は援助対象外です。n※注4 修学旅行費中2での事前支給が原則ですが、中2の時に未受給かつ修学旅行実施月時点で認定となっている場合は、中3であっても支給します。n修学旅行実施前の区外転出や不参加等の場合は援助対象外です。n※注5 通学費=次の方が対象になります。指定校変更及び区域外就学の手続きにより、指定校以外の区市町村立学校に通学している方のうち、通学にかかる距離が小学生は片道4km以上、中学生は6km以上の方n特別支援学級・学校在籍で交通機関を利用している方(距離は問いません)
- 金銭的支援:
- 物的支援: |援助費目|対象|支給額|援助費目|対象|支給額|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|◎学校給食費※注1|全学年|実費|修学旅行費
※注4|中2・(中3)|65,000円|n|◎学習支援費
※注2|小1|37,866円~1,305円|◎夏季施設参加費|小6|実費|n|^|小2-6|41,056円~1,570円|^|^|^|n|^|中1|64,626円~2,535円|^|中1-3|^|n|^|中2・3|68,586円~2,865円|移動教室参加費|小5・6|実費|n|◎新入学用品費
※注3|小学校就学前・(小1)|64,300円|^|中1|^|n|^|小6・(中1)|81,000円|遠足費・校外授業費|全学年|実費|n|卒業アルバム補助|小6|7,500円|◎通学費 ※注5|全学年|実費|n|^|中3|^|◎PTA会費
(加入者のみ)|小|3,450円|n|◎体育実技用具費|中1・2|実費(上限7,860円)|^|中|4,260円|文京区立学校在籍の場合、認定された方の給食費は、教育委員会から学校へ直接支払います。n実費支給分のうち給食費以外の援助費目は、後払いになります。n援助対象外となった場合、既に受給した援助費であっても返還を求める場合があります。n生活保護(要保護)を受けている方は、◎印の費用を福祉部生活福祉課から支給します(学習支援費に含まれる通信費相当額については教育推進部学務課より支給します)。n私立の小・中学校に在籍されている場合は、学習支援費(クラブ活動費相当・通信費相当額を除く)と新入学用品費のみの支給となります。n国・都立及び文京区外の公立校に在籍されている場合、実費支給分については文京区立学校在籍の方へ支給する同一費目の額を上限とします。n※注1 学校給食費給食費無償化に伴い、援助の対象となるのは国立学校に在籍する児童・生徒のみとなります。n※注2 学習支援費援助の対象となるのは学用品費・通信費・通学用品費・クラブ活動費(中学の部活動加入者のみ)n申請月により金額が変わります。n※注3 新入学用品費小・中学校入学前の支給が原則ですが、入学前に未受給(転入した方については他の区市町村にて新入学用品費に相当する援助費を未受給であることが確認できた場合)かつ4月からの認定となった場合のみ、入学後であっても支給します。n入学前に区外転出予定の方は援助対象外です。n※注4 修学旅行費中2での事前支給が原則ですが、中2の時に未受給かつ修学旅行実施月時点で認定となっている場合は、中3であっても支給します。n修学旅行実施前の区外転出や不参加等の場合は援助対象外です。n※注5 通学費=次の方が対象になります。指定校変更及び区域外就学の手続きにより、指定校以外の区市町村立学校に通学している方のうち、通学にかかる距離が小学生は片道4km以上、中学生は6km以上の方n特別支援学級・学校在籍で交通機関を利用している方(距離は問いません)
【利用方法】
【手続き方法】
|受付場所|文京シビックセンター20階学務課へ持参または郵送、もしくは在籍する文京区立小・中学校に提出(保護者が直接提出してください。)
※文京区外の公立及び国立・都立・私立に在籍の方は、学務課へ提出。|n|受付期間|令和6年4月8日(月曜日)~4月30日(火曜日)
【以降は随時受け付けますが、受付月からの認定になります。】|n|申請時に
必要な物|申請書(文京区立小・中学校在籍者は学校を通じて配付。また、学務課窓口にもあります)
申請者の振込先金融機関名・口座番号・口座名義等がわかるもの|n|その他|原則、所得証明書類の提出は不要です。ただし、下記の「※印」に該当される方は、ご注意ください。
「※税の申告をお忘れではないですか?」
審査(判定)ができず保留扱いとなりますので、次のとおり手続きをしてください。
令和6年1月1日現在文京区在住の方
税【所得税または特別区民税・都民税】の申告を済ませてください。また、課税されず税務署等で「申告の必要はない」と言われた方も収入の有無に関係なく区役所税務課へ申告してください。 ※世帯全員分の申告が必要です。(無収入の学生、被扶養者を除く。)
令和6年1月2日以降に文京区に転入された方
世帯全員の令和5年(2023年)中の所得を証明する下記(1)か(2)のいずれかを提出してください。
(1)令和6年度住民税課税通知【令和6年1月1日現在、住民登録のあった区市町村で、6月中旬頃通知されるもの】
(2)令和6年度住民税課税(非課税)証明書【令和6年1月1日現在、住民登録のあった区市町村で、6月中旬以降発行(有料)されるもの】※合計所得金額が記載されているもの|n
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯