産前産後期間の国民健康保険料の免除
出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。
【制度内容】
産前産後期間の国民健康保険料の免除n令和6年1月から産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。該当される方またはその世帯主の方は、届出をしてください。対象となる方n出産する予定の被保険者および令和5年11月1日以降に出産した被保険者※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産も対象となります。免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの4か月間※多胎妊娠(双子など胎児が複数の妊娠)の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの6か月間 免除対象期間 n||3か月前|2か月前|1か月前|出産(予定)月|1か月後|2か月後|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|単胎妊娠|||〇|〇|〇|〇|n|多胎妊娠|〇|〇|〇|〇|〇|〇|免除する保険料額n対象となる方について算定したその年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち、その年度に属する月分を減額します。保険料の年額から減額しますので、免除対象期間の保険料が0円になるとはかぎりません。令和5年度においては、免除対象期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険料を免除 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険料を免除保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。届出時期n出産予定日の6か月前から※出産後の届出も可能です。窓口での届出に必要なものn●出産前に届け出る場合①母子健康手帳または妊娠届出書など出産予定日が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳または妊娠届出書などを持参してください。)②マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産する方のマイナンバーをご記入いただきます。)③来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)●出産後に届け出る場合①出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書を持参してください。)(例)出生証明書、または江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「出生届出済証明」②マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産した方のマイナンバーをご記入いただきます。)③来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)●妊娠85日以上の死産や流産等の場合①母子健康手帳など出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳などを持参してください。)②マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産した方のマイナンバーをご記入いただきます。)③来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)届出窓口n江東区東陽4-11-28江東区役所 医療保険課 資格賦課係(2階7番)※各出張所、豊洲特別出張所では受付できません。郵送での届出に必要なものn●出産前に届け出る場合①産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書※ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。②母子健康手帳、妊娠届出書など出産する方の氏名および出産予定日が分かるもののコピー(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の「分娩予定日」●出産後に届け出る場合①産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書※ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。②出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)のコピー(例)出生証明書、または江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」および「出生届出済証明」●妊娠85日以上の死産や流産等の場合①産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書※ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。②母子健康手帳など出産した方の氏名および出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)のコピー(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産の状態」郵送先n〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所 医療保険課資格賦課係 国保賦課担当あてぴったりサービスによるオンラインでの届出に必要なものnマイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンラインで届出ができます。届出には、券面事項補助用パスワード(4桁)および署名用電子証マイナちゃん明書パスワード(6~16桁)の入力が必要です。●出産前に届け出る場合①申請者のマイナンバーカード②母子健康手帳、妊娠届出書など出産する方の氏名および出産予定日が分かるものの写真(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の「分娩予定日」●出産後に届け出る場合①申請者のマイナンバーカード②出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)の写真(例)出生証明書または、江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」および「出生届出済証明」●妊娠85日以上の死産や流産等の場合①申請者のマイナンバーカード②母子健康手帳など出産した方の氏名および出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)の写真(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産の状態」※届出内容や添付データに不備があった場合は、はじめから届出をしなおしていただきますのでご注意ください。届出先nぴったり29QR マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);http://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oa00H5Z8r+n7LWsi0B+gMNZ17X2USWvrAO4Erc9TowReb0yiOvDmMP/IzAmHscS9QPbZoZbOMXKbg2aTnYUrzBy7M+vGG0MXeG/dYz/65QDm0xjcLUElFMjh/kynz3qNKVsZBjF29qwbpu7pj4eRbNHC55M4sCmcz2YYuojlMc+XKhblGv5JmRqJIKaFxfOEKXmzAP6pN5vDuBs0cIGBFDTfpIsIU5ZRzl/qtlYHD1Np関連ドキュメントn産前産後期間の国民健康保険料免除のご案内(PDF:849KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/250102/documents/sanzensango_leaflet.pdfn産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書(PDF:575KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/250102/documents/sanzensangotodokedesyo.pdfn産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書(記入例)(PDF:766KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/250102/documents/sanzensango_kinyurei.pdfn関連ページn国民健康保険の加入・脱退等のオンライン手続きができます;https://www.city.koto.lg.jp/250102/kokuho/pittari.htmln国民健康保険料の軽減;https://www.city.koto.lg.jp/250102/keigen.htmln国民健康保険料の計算方法・試算シート;https://www.city.koto.lg.jp/250102/fukushi/kokumin/hokenryo/20170201.htmln出産育児一時金の支給(国保);https://www.city.koto.lg.jp/250104/fukushi/kokumin/kyufu/5170.html
【対象者】
出産する予定の被保険者及び令和5年11月1日以降に出産した被保険者n※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。
【支給内容】
免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの4か月間n※多胎妊娠(双子など胎児が複数の妊娠)の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの6か月間 n免除する保険料額n対象となる方について算定したその年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち、その年度に属する月分を減額します。n保険料の年額から減額しますので、免除対象期間の保険料が0円になるとはかぎりません。n令和5年度においては、免除対象期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。n(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険料を免除n 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険料を免除n保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
- 金銭的支援: 免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの4か月間n※多胎妊娠(双子など胎児が複数の妊娠)の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの6か月間 n免除する保険料額n対象となる方について算定したその年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち、その年度に属する月分を減額します。n保険料の年額から減額しますので、免除対象期間の保険料が0円になるとはかぎりません。n令和5年度においては、免除対象期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。n(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険料を免除n 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険料を免除n保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
窓口n郵送nぴったりサービスによるオンラインn
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250102/kokuhosanzensango.html