事業所内保育事業
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。品川区には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。
【制度内容】
地域型保育事業のご案内■地域型保育事業についてn地域型保育事業一覧1. 家庭的保育事業n2歳クラスまでの児童を対象に、定員5名以下の少人数で家庭的な雰囲気の下、きめ細やかな保育を実施する事業です。2. 小規模保育事業n2歳クラスまでの児童を対象に、定員6名~19名と比較的小規模な環境で、家庭的保育事業に近い雰囲気の中で保育を実施する事業です。3. 事業所内保育事業n事業所の保育施設などで、従業員のお子さんと地域のお子さんを一緒に保育する事業です。4. 居宅訪問型保育事業n満1歳以上の児童を対象に、障害・疾病等で個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行う事業です。※現在、品川区では、3.事業所内保育事業は実施していません。■家庭的保育事業、小規模保育事業n◇申請要件(資格)n1. 保育認定を受けることn2. 児童の年齢が、生後57日以降、3歳に達した年度(2歳児クラス)の年度末までであること【家庭的保育事業の利用を希望する場合】n3. 保育短時間認定を受けること(保育標準時間認定の方は、家庭的保育事業の申請はできません)※家庭的保育事業、小規模保育事業では、運営上、特別な配慮が必要なお子さんの保育ができない場合があります。◇申請から契約まで n1. 「保育の必要性」の認定の申請・利用申請n認定の申請・利用申請の方法については、認可保育園の申請と同様です。n申請方法については、こちらからご確認ください。;https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027973.html2. 利用調整n希望者が受け入れ可能数を超える場合には、「保育所等利用調整基準」により利用者を決定します。3. 利用開始の内定n利用調整結果は文書で通知します。n結果通知は結果発表日に到着予定です。4. 事業者の紹介n利用内定後、区から事業者の紹介を行います。5. 面接・契約n事業者と面談し、双方合意のもと保育委託契約を結びます。6. 利用開始n契約翌月から利用開始となります。◇申請に必要な書類n認可保育園の入園申請書類と同様の書類が必要です。n申請書は下記ページから取得できます。申請書はこちら(入園申請児童用);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/20220818103615.html◇保育時間 n・小規模保育事業n午前7時30分~午後6時30分n・家庭的保育事業n午前8時~午後6時家庭的保育事業は短時間認定者(上記時間中8時間以内の利用)のみ在園できる施設ですが、最大10時間(別途料金発生)までの利用が可能です。 ◇保育料n認可保育園と同様、所得状況に応じた保育料となります。ただし経過措置として、暫定的に標準時間認定(8時間超)においては上限2万5千円、短時間認定(8時間以内)においては上限2万円となります(保育園等保育料一覧 参照)。保育料は直接、施設へお支払い下さい。※基本開所時間を超えて利用する場合には延長保育利用料がかかります。金額は、直接事業所にご確認下さい。n※短時間認定の児童が、基本開所時間内で8時間を超えて利用する場合は、時間内延長保育利用料がかかります。金額は、直接事業所にお問い合わせ下さい。◇家庭的保育事業、小規模保育事業の連携施設についてn家庭的保育事業、小規模保育事業は、保育内容の支援(園庭開放や合同保育の実施等)や3歳児以降の受け皿等として連携施設が確保されています。※1n各小規模保育事業の連携施設については、下記をご参照ください(連携施設は変更する場合があります)。n下記の小規模保育等に在園している児童が転園申請をする場合には、「認可保育園に在園している児童の転園申請」と同等に扱います。nまた、連携施設が複数ある場合は、必ずしも希望した連携施設に行けるとは限りません。n特定の連携施設に希望者が集中した場合は、「保育所等利用調整基準(選考基準)」で利用調整を行います。nなお、品川区外に転出後、継続して小規模保育等に通園している場合や、品川区外から転入予定なく申請し、内定後継続して品川区外より通園している場合は、3歳児クラス以降の受け皿としての連携施設の確保は行いません。nhttps://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027060.htmln◇事業一覧n・家庭的保育事業一覧nhttps://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027060.htmln<家庭的保育事業を利用する際の注意事項>n家庭的保育事業者がやむをえず休園する場合は、代替保育として、区立保育園での一時保育を実施することがあります。nその際、事業者と保育園の間で保護者の勤務状況や児童の様子等、保育に必要な情報の共有をさせていただきます。nなお、一時保育の保育時間は午前7時30分~午後6時30分の間で保育が必要な時間となりますのでご了承ください。n※基本開所時間外の延長保育は行っていません。・小規模保育事業一覧nhttps://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027060.htmln■居宅訪問型保育事業n◇申請要件(資格)n1. 品川区在住の児童で、保育認定を受けていることn2. 未就学児であることn3. 集団保育が困難であると認められること※3については、品川区特別支援保育審査会において判断します◇対象児童n・肢体不自由児、重症心身障害児等n・口鼻腔吸引、経管栄養(経鼻栄養、胃ろう、腸ろう)、酸素等の医療的ケアを必要とする児童n・療病等で認可保育園等に入園できない児童n・事前審査において預かりが可能と判断された児童※上記医療的ケア以外の児童(例:気管切開、人工呼吸器など)については、事業者までお問い合わせください。◇利用可能日n月~金(土、日、祝および年末年始はお休みとなります)◇利用可能時間n午前8時~午後6時のうち最長8時間※気管切開または人工呼吸器を使用している呼吸器系疾患のある児童については、保育時間が週12時間程度になる場合があります(一例:1日3時間×週4日)。nまた、保育中にご家族の在宅をお願いする場合があります。nお子さんの体調によりますので、詳しくは事業者までお問合せください。◇保育料n認可保育園保育料と同じ◇居宅訪問型保育事業 事業者nhttps://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027060.htmln※ご利用を希望する場合、面接等の事前審査が必要です。詳細については、保育施設運営課保育・教育担当(特別支援)までご相談ください
【対象者】
※現在、品川区では、事業所内保育事業は実施していません。
【支給内容】
事業所の保育施設などで、従業員のお子さんと地域のお子さんを一緒に保育する事業です。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 事業所の保育施設などで、従業員のお子さんと地域のお子さんを一緒に保育する事業です。
【利用方法】
【手続き方法】
※現在、品川区では、事業所内保育事業は実施していません。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000027060.html