ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
孤児等の養育者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|3,060,000円|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。n・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。n・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。n・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。n・扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。n・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。n|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<|n|控除項目|控除額|n|:----|:----|n|障害者控除|270,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|勤労学生控除|270,000円|n|同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円|n|老人扶養控除|100,000円|n|雑損控除|控除相当額|n|医療費控除|控除相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|n|長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額|n|低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。n・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。¥n申請に必要なものn・請求者および児童が加入している健康保険証n・請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)n・外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等n・「個人番号確認」と「本人確認」書類n(注意事項)n資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。n申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。n必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へn受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。n・取り扱っている医療機関で受診するときn 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。n・取り扱わない医療機関で受診するときn 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。¥nお問い合わせ先nお住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html¥n添付ファイルn医療助成費支給申請書(PDF形式 167キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/sinseisho.pdfn申請書記入例(PDF形式 389キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kiynuurei.pdfn医療機関等で医療費を支払ったとき -(PDF形式 202キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/iryoukikannde.pdfn補装具を作った場合・全額自己負担した場合の医療費の支給申請について(世田谷区国民健康保険にご加入の方)(PDF形式 78キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kokuhoyou.pdfn高額療養費に該当している場合の医療費の支給申請について(PDF形式 113キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kougakuryouyouhi.pdfn全額自己負担した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 94キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/zenngakujikohutann.pdfn補装具を作成した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 99キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/hosougunosinnsei.pdf
【対象者】
国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)¥n所得制限限度額n所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。n|所得制限限度額表(適用 令和6年1月~12月/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<|n|税法上の扶養数|受給者|配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|3,060,000円|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。n・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。n・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。n・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。n・扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。n・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。n|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<|n|控除項目|控除額|n|:----|:----|n|障害者控除|270,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|勤労学生控除|270,000円|n|同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円|n|老人扶養控除|100,000円|n|雑損控除|控除相当額|n|医療費控除|控除相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|n|長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額|n|低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。n・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。
【支給内容】
「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へn受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。n・取り扱っている医療機関で受診するときn 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。n・取り扱わない医療機関で受診するときn 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
- 金銭的支援: 「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へn受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。n・取り扱っている医療機関で受診するときn 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。n・取り扱わない医療機関で受診するときn 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものn・請求者および児童が加入している健康保険証n・請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)n・外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等n・「個人番号確認」と「本人確認」書類n(注意事項)n資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。n申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。n必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122.html