ひとり親家庭医療費助成|渋谷区

ひとり親家庭などへの医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

【制度内容】

ひとり親家庭などへの医療費助成n次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母か養育者とその児童に医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。n所得制限;https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.htmlがあります。n(注)生活保護世帯、里親は対象になりません。入所施設により対象となる場合があります。対象n父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていないn父または母が死亡n父または母に重度の障害があるn父または母の生死が不明n父または母に1年以上遺棄されているn父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたn父または母が法令により1年以上拘禁されているn婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていないn父または母が不明(棄児など)n(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。申請窓口n区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係へ。n申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類が必要です。n該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。n(注)出張所および郵送での申請はできません。医療証についてn認定されると、「ひとり親家庭など医療証」を発行します(ご自宅に送付します)。東京都内の医療機関で受診するときに、健康保険証と合わせて医療証を提示してください。医療証の再交付申請nすでにお持ちの医療証を紛失したり、汚してしまった場合、申請すれば医療証を再交付します。申請場所n区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係(郵送およびオンラインでの申請も可能です。)(注)出張所、区民サービスセンターでは申請できません。申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)nひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書(PDF 68.99KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/2b9fe23fee8f4da6accc8dc6863afb83/assets_kodomo_000068496.pdfn(注)郵送申請の場合、申請書が係に届いた翌(開庁)日に、再交付した医療証を受給者宛てに郵送します。n(注)窓口申請の場合は即日交付となり、窓口にてお渡しします。n(注)出張所・区民サービスセンターでは受付(再交付)できません。オンライン申請nひとり親家庭等医療証の再交付申請(外部サイト);https://ttzk.graffer.jp/ward-shibuya/smart-apply/apply-procedure/0156390908714372528/doorから申請ができます。(注)オンライン申請の場合は、申請日の翌(開庁)日に、再交付した医療証を受給者宛てに郵送します。変更などの手続きについてn申請後、次の場合は、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。氏名・住所に変更があったn健康保険証が変わったn対象児童が児童福祉施設などに入所したn対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになったn受給者本人・配偶者・扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族と兄弟姉妹)について、扶養人数や所得額など申告内容に変更があったn世帯構成に変更があったn出生、死亡または対象児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合n児童が父または母と生計を同じくするようになったn母または父が婚姻(事実婚を含む)して、児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されるようになった(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)n父または母の障害の程度が施行令別表第2に定める障害の程度に該当しなくなったn父または母が引き続き1年以上遺棄している児童に該当しなくなった(父または母から連絡や仕送りがあった場合などをいいます)n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童に該当しなくなったn児童が養子縁組して養父または養母ができたn生死不明であった父または母の生存が明らかになったn現況届n医療証を交付されている人は、毎年11月に現況届をご提出いただきます。対象者には10月中旬に「ひとり親家庭等医療費助成現況届」をお送りします。現況届がお手元に届きましたら、必要事項を記入し、対象者全員分の健康保険証のコピーを添付のうえ、ご提出ください。n現況届を提出されないと、1月以降の医療証の交付ができなくなりますので、ご注意ください。n(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。一部負担金についてn「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日から住民税課税世帯(負担者番号81136137の医療証を持っている人)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。平成30年7月診療分までn|区分|負担割合|1月あたりの負担上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|住民税課税世帯(通院)|1割|12,000円|n|住民税課税世帯(入院)|1割|44,400円(注1)|n|住民税非課税世帯(入院・通院)|自己負担なし|自己負担なし|(注1)世帯合算後(通院含む)の上限額44,400円平成30年8月診療分からn|区分|負担割合|1月あたりの負担上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|住民税課税世帯(通院)|1割|14,000円
年間上限144,000円(注2)|n|住民税課税世帯(入院)|1割|57,600円(注3)
多数回該当44,400円(注4)|n|住民税非課税世帯(入院・通院)|自己負担なし|自己負担なし|令和元年8月診療分からn|区分|負担割合|1月あたりの負担上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|住民税課税世帯(通院)|1割|18,000円
年間上限144,000円(注2)|n|住民税課税世帯(入院)|1割|57,600円(注3)
多数回該当44,400円(注4)|n|住民税非課税世帯(入院・通院 )|自己負担なし|自己負担なし|n n(注2)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成n(注3)世帯合算後(通院含む)の上限額n(注4)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が44,400円にさがります。注意事項n負担者番号「81137135」の医療証を持っている人は、引き続き窓口での負担はありません。n(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は本人負担)高額医療費の支給 (「81136137」の医療証を持っている人)n一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、後日払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けるためには、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF 167.68KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e343edb583cf4d748a5df2b8a705e6a5/assets_kodomo_000068497.pdfに医療機関を受診した際の領収証などを添付して、申請してください。払い戻しを受けることができる場合n個人ごとに支払った外来一部負担金の合計が1か月18,000円を超えた場合n世帯ごとに支払った一部負担金の合計(入院・通院)が1か月57,600円を超えた場合(過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合、4回目からは「多数回」となり上限額が44,400円にさがります)n個人ごとに支払った外来一部負担金の合計(上記1・2で支給された額を除く)が年間で144,000円を超えた場合(毎年8月1日から7月31日までの期間で計算されます)n医療助成費の支給申請(都外で受診した場合など)nひとり親家庭等医療証を持っている人で、東京都外で受診した場合や、ひとり親家庭等医療証を取り扱っていない医療機関で受診した場合などは、いったん医療機関などで自己負担分をお支払いいただき、後日払い戻しを受けることができます。n払い戻しを受けるためには、「ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」に医療機関などで受診した際の領収書などを添付して、申請してください。申請場所n区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係(郵送での申請も可能です。)(注)出張所、区民サービスセンターでは申請できません。申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)nひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF 167.68KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e343edb583cf4d748a5df2b8a705e6a5/assets_kodomo_000068497.pdfn申請にあたっての注意点など(PDF 146.46KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/42f9d012f2e849ee941572c41f615246/assets_kodomo_000068499.pdf

【対象者】
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母か養育者とその児童に医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。n所得制限;https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.htmlがあります。n(注)生活保護世帯、里親は対象になりません。入所施設により対象となる場合があります。対象n・父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていないn・父または母が死亡n・父または母に重度の障害があるn・父または母の生死が不明n・父または母に1年以上遺棄されているn・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたn・父または母が法令により1年以上拘禁されているn・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていないn・父または母が不明(棄児など)n(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。

【支給内容】
医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。

  • 金銭的支援: 医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係へ。n申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類が必要です。n該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。n(注)出張所および郵送での申請はできません。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.html,https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/2b9fe23fee8f4da6accc8dc6863afb83/assets_kodomo_000068496.pdf,https://ttzk.graffer.jp/ward-shibuya/smart-apply/apply-procedure/0156390908714372528/door,https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e343edb583cf4d748a5df2b8a705e6a5/assets_kodomo_000068497.pdf,https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e343edb583cf4d748a5df2b8a705e6a5/assets_kodomo_000068497.pdf,https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/42f9d012f2e849ee941572c41f615246/assets_kodomo_000068499.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/hitorioya_teate.html