副食費に対する補助金
渋谷区では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
【制度内容】
【対象者】
満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)~5歳児クラスに通う児童で以下のいずれかに該当する場合n年収360万円未満相当の世帯n第3子以降の児童(所得階層にかかわらず)n (注)小学校3年生までの兄・姉を第1子として数えます。
【支給内容】
月額4,800円(1日につき240円)を上限に副食費(おかず代)に対する助成制度です。
- 金銭的支援: 月額4,800円(1日につき240円)を上限に副食費(おかず代)に対する助成制度です。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
施設等利用給付認定保護者(幼稚園類似の幼児施設の保護者を含む)へ各私立幼稚園などを通じて申請書を送付しますので、園へ申請書を提出してください。n施設等利用給付認定手続きについては、幼児教育の無償化について(私立幼稚園など);https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/musyo_shiritsuyouchien.htmlのページをご覧ください。n令和6年4月から令和6年8月分までの補助に係る所得証明についてn令和5年度(令和6年度)に渋谷区の住民税が課税されていない人は、次のいずれかの書類を提出してください。n(注)( )内は、令和6年9月から令和7年3月分までの補助金について令和5年(令和6年)1月1日に区外に住んでいた、または園児の父または母が単身赴任などで区外に住んでいる場合n令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」または令和5年度(令和6年度)「課税(非課税)証明書」n(注1)扶養状況が記載されているものが必要です。n(注2)令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」は、6月中旬までに、自営業の人には区(市町村)から、 給与所得者には勤務先を通じて通知されます。令和5年(令和6年)1月1日に海外に住んでいた場合n令和4年(令和5年)1月から12月までの所得を証明できる書類(勤務先や公的機関などから発行された書類)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/musyo_shiritsuyouchien.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/hoikuen/yochien/prv_yochien.html