自治体独自の不妊・不育症に関する助成|足立区

足立区特定不妊治療費(先進医療)助成
足立区では、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の決定を受けた方に対し、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用と併せて自費で実施された「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

【制度内容】

足立区特定不妊治療費助成n目次特定不妊治療費助成n【令和5年1月4日受付開始】足立区特定不妊治療費(先進医療)助成n東京都の助成事業(外部サイト)n不妊症・不育症についてn関連情報(外部サイト)n特定不妊治療費助成n東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた方に対し、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および男性不妊治療にかかった保険適用外の治療費の一部を助成しています。※令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されたことに伴い、令和3年度末で従来の「東京都特定不妊治療費助成事業」は終了しましたが、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置が適用されます。→経過措置の詳しい申請期限はこちらをご確認ください。対象者n下記(1)から(3)のすべてに該当する方(1)東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方(2)申請日時点において足立区に住民登録がある方(夫婦のいずれかで可)※ 区外転出の予定がある方は事前にご相談ください。(3)申請内容と同一の治療について、他自治体で同種の助成を受けていない方 助成内容n治療1回ごとに、治療ステージに応じて50,000円または25,000円を上限に費用を助成します。治療ステージ助成上限額A・B・D・E50,000円C・F25,000円男性不妊治療50,000円以下(1)よりも(2)の方が金額が大きい場合、足立区の助成は受けられませんのでご注意ください。(1)東京都へ提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」または「精巣内精子生検採取法等受診等証明書」に記載された助成対象の医療費(2)東京都発行の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された助成金額申請方法・必要書類n以下の書類をすべてそろえ、保健予防課の窓口に直接ご持参ください。 助成金は、申請受付日から概ね2か月後にご指定の口座へ振り込みます。書類に不足がありますと受理できませんので、十分にご注意ください。原本が必要なものn(1)足立区特定不妊治療費助成申請書(申請時に窓口でご記入いただくことも可能です)※ 念のため、振込口座番号等を照合できるものをお持ちください【例:キャッシュカード・通帳】令和5年1月4日受付分より、申請書の様式が変更となっておりますのでご注意ください。原本及びコピーが必要なものn(2)東京都発行の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」コピーが必要なものn(3)東京都へ提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」(4)東京都へ提出した「精巣内精子生検採取法等受診証明書」※(4)は男性不妊治療費を申請する方のみ申請期限n東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた日(※)から1年以内※ 東京都発行の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」右上に記載されている日付申請期限を過ぎたものは、原則受理できかねますのでご了承ください。【令和5年1月4日受付開始】足立区特定不妊治療費(先進医療)助成n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の決定を受けた方に対し、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用と併せて自費で実施された「先進医療」にかかる費用の一部助成を開始します。対象者n下記(1)から(3)のすべてに該当する方(1)東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方(2)申請日時点において足立区に住民登録がある方(夫婦のいずれかで可) ※ 区外転出の予定がある方は事前にご相談ください。(3)申請内容と同一の治療について、他自治体で同種の助成を受けていない方助成内容n1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療に対し、50,000円を上限に費用を助成します。申請方法・必要書類n以下の書類をすべてそろえ、保健予防課の窓口に直接ご持参ください。 助成金は、申請受付日から概ね2か月後にご指定の口座へ振り込みます。書類に不足がありますと受理できませんので、十分にご注意ください。原本が必要なものn(1)足立区特定不妊治療費助成申請書(申請時に窓口でご記入いただくことも可能です) ※ 念のため、振込口座番号等を照合できるものをお持ちください【例:キャッシュカード・通帳】原本及びコピーが必要なものn(2)東京都発行の「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」コピーが必要なものn(3)東京都へ提出した「特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書」申請期限n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた日(※)から1年以内※ 東京都発行の「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」右上に記載されている日付申請期限を過ぎたものは、原則受理できかねますのでご了承ください。東京都の助成事業(外部サイト)n東京都では、検査や治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊検査および治療に要する費用の一部を助成しています。詳細は、東京都福祉保健局家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362)へ直接お問合せください。東京都不妊検査等助成(不妊検査および一般不妊治療の費用助成);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/funinkensa/index.htmln東京都特定不妊治療費助成;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/funin/top.htmln東京都特定不妊治療費助成経過措置申請期限について;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html#:~:text=申請期限は、「1回,な場合もございます。n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.htmln東京都不育症検査助成(不育症検査にかかった費用の一部を助成);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/fuikushoukensa/index.html

【対象者】
(1)東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方(2)申請日時点において足立区に住民登録がある方(夫婦のいずれかで可)※ 区外転出の予定がある方は事前にご相談ください。(3)申請内容と同一の治療について、他自治体で同種の助成を受けていない方

【支給内容】
体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用と併せて自費で実施された「先進医療」にかかる費用の一部助成

  • 金銭的支援: 1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療に対し、50,000円を上限に費用を助成します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
以下の書類をすべてそろえ、保健予防課の窓口に直接ご持参ください。 助成金は、申請受付日から概ね2か月後にご指定の口座へ振り込みます。書類に不足がありますと受理できませんので、十分にご注意ください。原本が必要なものn(1)足立区特定不妊治療費助成申請書(申請時に窓口でご記入いただくことも可能です)※ 念のため、振込口座番号等を照合できるものをお持ちください【例:キャッシュカード・通帳】原本及びコピーが必要なものn(2)東京都発行の「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」コピーが必要なものn(3)東京都へ提出した「特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書」

【手続き持ち物】

【関連リンク】

申請期限は、「1回,な場合もございます。,https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.html,https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//kosodate/josei/fuikushoukensa/index.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/fukushi-kenko/kenko/jose-adachifunin.html