戸籍の届出
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)
【届出地】
下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。
・ 父母の戸籍のある市区町村
・ 届出人の住民登録のある市区町村
・ 出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)
【届出人】
・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)
・父母が婚姻中でない場合、母
【届出に必要なもの】
・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)
※届書には届出人の署名が必要です。
・母子健康手帳
出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdf
【誕生証】
希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
【注意事項】
・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。|
【対象者】
お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)
【支給内容】
【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
【利用方法】
【手続き方法】
【届出期間】nお子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)【届出地】n下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。n・ 父母の戸籍のある市区町村n ・届出人の住民登録のある市区町村n ・出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)【届出人】n・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)n・父母が婚姻中でない場合、母【届出に必要なもの】n・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)n ※届書には届出人の署名が必要です。n・母子健康手帳n出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdf 【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。【注意事項】n・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)n・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。届出の際の注意事項n本人確認n戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。届書の押印義務廃止n戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。nなお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/412.html