特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
(税法上の扶養親族)|請求者|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|459万6千円|628万7千円|n|1人|497万6千円|653万6千円|n|2人|535万6千円|674万9千円|n|3人以降|扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算|扶養人数が1人増えるごとに21万3千円ずつ加算|n給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。n確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。n所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので御注意ください。所得制限加算額n次の表の中で該当するものがあれば、上記所得制限額に表中の金額を加えた額が所得制限額になります。n所得制限加算額一覧n|所得制限額に加算できるもの|金額|n|:—-|:—-|n|老人扶養親族
(配偶者・扶養義務者については、扶養親族が老人のみの場合、1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)|1人につき10万円
(配偶者・扶養義務者の場合6万円)|n|70歳以上の同一生計配偶者(配偶者・扶養義務者は適用なし)|10万円|n|特定扶養親族控除(配偶者・扶養義務者は適用なし)(注)|1人につき25万円|n(注)12月31日時点で16歳以上19歳未満である控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。n所得から控除できる額n次の表の中で該当するものがあれば、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、確定申告をされている方は確定申告書の「所得金額の合計」から、控除額を引くことができます。n控除対象一覧n|所得から控除できるもの|控除額|n|:—-|:—-|n|障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除|27万円|n|ひとり親控除|35万円|n|特別障害者控除|40万円|n|雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除|控除相当額|n|社会保険料控除|8万円|n(注1)社会保険料控除は、すべての方が所得金額から控除額8万円を引くことができます。n(注2)令和3年8月以降は、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。n所得状況届(現況届)n特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。所得状況届の提出は、年度更新の手続で、8月以降も引き続き手当の受給資格があるか審査するための届出です。所得状況届を提出されないと、状況を問わず、手当を受給することができません。その他障害のある方n障害福祉課所管の手当が該当になる場合もありますので、ご確認ください。関連リンクn各種障害者手当;https://www.city.chofu.lg.jp/060050/p035008.htmln各種手当等において公金受取口座の利用を開始;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029003.html
【対象者】
手当概要n支給対象者n20歳未満の児童が次の「対象となる障害の程度」のいずれかに該当する場合、その児童の父、母または養育者に手当が支給されます。対象となる障害の程度n1.身体障害nおおむね身体障害者手帳の1から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるもの等。n2.知的障害nおおむね愛の手帳の1から3度程度。n3.精神障害n1または2と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)。n4.重複障害n複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。支給制限n記載のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。請求者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注1)n請求者の配偶者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるときn扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注2)n児童が施設に入所しているときn児童が日本国内に住所を有しないときn児童が障害を理由とする公的年金を受給しているときn請求者が日本国内に住所を有しないときn(注1)請求者児童の父、母又は養育者n(注2)扶養義務者請求者からみて、生計同一の直系血族、兄弟姉妹にあたる方
【支給内容】
手当の支給手当支給額n令和6年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。n重度障害児(1級)月額55,350円n中度障害児(2級)月額36,860円手当支給月と支給方法n4月中旬(12月から3月分)指定口座に振込8月中旬(4月から7月分)指定口座に振込n11月中旬(8月から11月分)指定口座に振込
- 金銭的支援: 手当支給額n令和6年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。n重度障害児(1級)月額55,350円n中度障害児(2級)月額36,860円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法n申請に必要なものn1.戸籍謄本(発行後1ヶ月内)n(注)請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と対象児童の戸籍謄本が必要です。n2.請求者名義の金融機関通帳n(注)公金受取口座を利用する場合は不要。公金受取口座については下記の関連リンクをご確認ください。n3.認定診断書(所定様式あり)n(注)等級によっては、身体障害者手帳や愛の手帳写し(又は確認証明書)の提出により、診断書を省略できる場合があります。n(注)障害の程度により、提出いただくものが異なります。詳細はお問い合わせください。n4.請求者の本人確認資料n(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。n官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。n上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。n(注)代理の方が申請する場合には委任状等が必要です。詳しくはお問い合わせください。n5.請求者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」n6.1から5以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合があります。申請と受給開始時期についてn手当は、申請書及び必要書類の全てを調布市で受理した翌月分から支給されます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/060050/p035008.html,https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029003.html