児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【対象者】
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童を養育している方です。n1.父母が婚姻を解消した児童n2.父または母が死亡または生死が明らかでない児童n3.父または母に重度の障がいがある児童n4.父または母に1年以上遺棄されている児童n5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n6.父または母が1年以上拘禁されている児童n7.婚姻によらないで出生した児童以下の場合は支給できません。・児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合n・児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母が障がいによる受給を除く。)n・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者含む。)に養育されている場合(父又は母が障がいによる受給を除く。)n・請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合公的年金等を受給している場合n・障害基礎年金等(※1)を受給している場合(2021年3月分の手当以降)n児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合のみ、その差額を児童扶養手当として受給できます。詳しくは下記リンクをご覧ください。n児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されますnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/1/1/3141.htmln・障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している場合n児童扶養手当額が公的年金等の額を上回る場合のみ、その差額を児童扶養手当をして受給できます。n(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などn(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)nそのため、対象となる方やお子様が公的年金等を受給している場合や新たに申請をした場合、年金額に変更があった場合等がありましたら、早急に届出をしてください。n ※公的年金等が過去に遡って支給決定された場合、公的年金等の支給開始月まで遡って手当の全部又は一部をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。
【支給内容】
月額 44,140円~10,410円 (令和5年4月分より改定)n2子加算 プラス10,420円~5,210円(令和5年4月分より改定)n3子以降加算 プラス6,250円~3,130円(令和5年4月分より改定)・申請者または同居の扶養義務者(申請者の直系親族及び、兄弟姉妹)の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。養育費の8割も申請者の所得として算入します。n・所得限度額、支給額の計算式については所得限度額について(下記リンク参照)をご覧ください。n・対象となる方が公的年金等を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額を支給いたします。n・受給開始から5年等経過した方は手当額が変更となる可能性があります。詳細については児童扶養手当の一部支給停止措置(下記リンク参照)をご覧ください。n児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額についてnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/467.htmln児童扶養手当制度の一部支給停止措置についてnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/472.html児童扶養手当受給者が利用できる助成制度nJR通勤定期券の割引、都バス・都電・都営地下鉄無料乗車券の交付、水道料金・下水道料金の減免等の助成制度が利用できます(全部支給停止の方は対象になりません)。n手続方法や必要書類等の詳細は、町田市ひとり親家庭のしおりをご覧ください。n町田市ひとり親家庭のしおりnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/3/1/2332.html
- 金銭的支援:
- 物的支援: 月額 44,140円~10,410円 (令和5年4月分より改定)n2子加算 プラス10,420円~5,210円(令和5年4月分より改定)n3子以降加算 プラス6,250円~3,130円(令和5年4月分より改定)・申請者または同居の扶養義務者(申請者の直系親族及び、兄弟姉妹)の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。養育費の8割も申請者の所得として算入します。n・所得限度額、支給額の計算式については所得限度額について(下記リンク参照)をご覧ください。n・対象となる方が公的年金等を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額を支給いたします。n・受給開始から5年等経過した方は手当額が変更となる可能性があります。詳細については児童扶養手当の一部支給停止措置(下記リンク参照)をご覧ください。n児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額についてnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/467.htmln児童扶養手当制度の一部支給停止措置についてnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/472.html
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/1/1/2330.html