ひとり親家庭医療費助成|町田市

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

【制度内容】

医療証の有効期間は?n申請日からその年の12月31日までです。更新の手続きは?n「児童扶養手当を受給し、児童扶養手当の現況届を提出している方」については、「現況届」を省略いたします。児童扶養手当の現況届が未提出の方または児童扶養手当未受給の方は、毎年10月末に送付する「現況届」に必要事項を記入して添付書類と一緒に子ども総務課へ提出してください。「現況届」の提出がない場合は翌年の医療費助成が受けられません。※各市民センター、各連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。その他届出(資格喪失・変更について)n以下の添付ファイルに記載された事項に該当する場合、速やかに届出をしてください。n状況により添付書類が必要な場合があります。届け出が必要かどうか迷う場合は子ども総務課までご連絡ください。※各市民センター・連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。その他の届出(受給資格の喪失・変更について)(PDFファイル:141.6KB)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/hitorioya_jyukyuutyuunokatahe.pdfお使いの保険証が変更になった場合の変更届の様式のみ、下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることが出来ます。申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/489.html支払った医療費の支給申請方法は?n都外で受診した場合や医療証が届く前に受診した場合などに負担した保険診療の自己負担分のうち、助成対象分は口座振込みでお返しします。n支給申請が必要になりますので、下の「申請時に必要なもの」をご用意のうえ申請してください。n支給申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることも出来ます。(下の「ご注意ください」を必ずお読みください。)申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/4/kakusyuiryouhijyosei/3154.html申請時に必要なものn1.領収書:保険点数または保険診療の内訳および2.受診者氏名が記載されているものn3.マル親医療証n4.健康保険証n受給者(保護者)の振込先口座のわかるものn上記1については、支給申請書に領収書の原本を添付してください。n上記2,3,4については、支給申請書の各項目に必要事項が記入済の場合は不要です。(写しを添付する必要はありません。)n上記5については、支給申請書の書名欄に押印してください。申請場所は?n子ども総務課、各市民センター、木曽山崎連絡所、玉川学園駅前連絡所、鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局n※町田駅前連絡所での申請はできませんのでご注意ください。ご注意ください(必ずお読みください)n保険適用外のもの及び入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は助成の対象になりませんのでお返しできません。n領収書に保険点数または保険診療分金額が記載されていないと受付できない場合があります。n記載がない場合は、医療機関にお問い合わせのうえ、記入してください。n資格期間内に支払った医療費の請求期間は、支払日の翌日から5年間ですので、お早めに支給申請をお願いいたします。n支給申請書は郵送でも受付しますが、郵送事故等は責任を負いかねます。n領収書の返却を希望される方はその旨をお申し出ください。領収書は一度お預かりをし、子ども総務課から後日郵送で返却します。ただし全額助成される場合は領収書はお返しできません。郵送先n〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課マル親医療証をなくしたときは?nマル親医療証をなくした・破いた・汚した・その他マル親医療証の再交付が必要なときは再交付申請をしてください。子ども総務課窓口での申請は当日発行いたします。日曜開庁日は、システムメンテナンス等のため、当日発行出来ない場合があります。申請時に必要なものnマル親医療証(破いた・汚した時のみ)n再交付申請は郵送でも受付をいたします。n再交付申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。郵送先n〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/4/kakusyuiryouhijyosei/3154.html申請場所は?n町田市役所2階の子ども総務課で申請できます。n※各市民センター、各連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。

【対象者】
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童を養育している方です。1.父母が婚姻を解消した児童n2.父または母が、死亡および生死が明らかでない児童n3.父または母に重度の障がいがある児童n4.父または母に1年以上遺棄されている児童n5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n6.父または母が1年以上拘禁されている児童n7.婚姻によらないで出生した児童以下の場合は対象になりません。・所得が限度額を超えている (所得限度額表については下記リンクをご覧ください)n・国民健康保険・社会保険等に加入していないn・生活保護を受けているn・他の医療助成を受けているn・児童が公費により医療を受けられる施設に入所しているn・児童が里親に養育されているn・父と母の間に、頻繁な交流かつ生活費の補助があるn・申請者である父または母と同じ住所に、婚姻可能な単身異性がいる児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額についてnhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/467.html

【支給内容】
住民税課税世帯の場合・・・保険診療の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。n保険の適用外のもの(薬の容器代や健康診断、予防接種、選定療養費など)や入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は対象になりません。一部負担金n|マル親一部負担金|<|<|一月当りの自己負担上限額|n|:----|:----|:----|:----|n|住民税課税者|通院(外来)|1割|18,000円 ※1|n|^|^|^|年間上限:144,000円 ※2|n|^|入院_(世帯の上限)|1割|57,600円|n|^|^|^|多数回:44,400円 ※3|n|住民税非課税者|通院(外来)|負担なし|―|n|^|入院|^|^|(※1)令和元年8月1日から外来の上限額が変更となっておりますのでご注意ください。n・外来 14,000円/月→18,000円/月n(※2)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。n(※3)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が44,400円に下がります。学校管理下で発生した傷病について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付がある場合(療養に要した医療費総額が5000円以上のもの)は、対象になりません。n独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約の有無は、各校により異なります。(町田市立の小・中学校は全て契約しています。)

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 住民税課税世帯の場合・・・保険診療の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

【利用方法】
都内の医療機関で受診する場合は、健康保険証とマル親医療証を一緒に提示してください。医療機関で直接医療費助成を受けられます。n都外の医療機関で受診する場合は、保険診療の自己負担分を支払ってください。支払った医療費等の支給申請方法は、下記の「支払った医療費の支給申請方法は?」をご覧ください。

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯

【関連リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/2/470.html;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/1/471.html;https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/3/1/2332.html

【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/6/3/469.html