子育てのための施設等利用給付認定
子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。
【制度内容】
(教育・保育施設を利用するための認定)|<|<|子育てのための施設等利用給付認定
(無償化の給付を受けるための認定)|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|認定区分|1号|2号|3号|1号|2号|3号|n|保育の必要性|なし|あり|あり|なし|あり|あり|n|保育の必要量|教育標準時間|保育標準時間
保育短時間|保育標準時間
保育短時間|ー|ー|ー|n|対象児童|満3歳から就学前|満3歳から就学前|満3歳未満|満3歳から就学前|3歳児クラスから就学前|0・1・2歳児クラスのうち、市民税非課税世帯|n|利用施設・事業|新制度の幼稚園、認定こども園(教育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)、地域型保育事業(小規模保育等)|新制度未移行の幼稚園|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|【認定区分について】n「子どものための教育・保育給付認定」と「子育てのための施設等利用給付認定」を区別するため、以降は「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新1号認定」、「新2号認定」、「新3号認定」と表記します。n子育てのための施設等利用給付認定n「子育てのための施設等利用給付認定」は、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設等を利用するかたが無償化の給付を受けるための認定です。利用する施設類型や、お子さんの年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の有無により必要な認定区分や給付額が異なります。n 新制度の幼稚園や認定こども園に入所する場合は「子どものための教育・保育給付認定」の対象となるため、「子育てのための施設等利用給付認定」の手続きは不要ですが、幼稚園の預かり保育の利用に対する無償化の給付を受けるためには両方の認定が必要です。n また、認定を受けずに在園すること、預かり保育を利用することは可能ですが、給付を受けることはできません。新規で給付対象の施設を利用する場合や、保育を必要とする事由が変わるときには、速やかに手続きをしてください。【新制度未移行幼稚園】久米川幼稚園、暁星幼稚園、精心幼稚園、多摩みどり幼稚園、まりあ幼稚園、南台幼稚園(市外の園は各施設に確認してください。)保育の必要性がないかた(預かり保育の補助を受けないかた)n保育の必要性があるかた(預かり保育の補助を受けるかた)【新制度幼稚園(認定こども園の教育枠含む)】麻の実幼稚園、美住幼稚園、秋津幼稚園、東村山むさしの第一認定こども園、しらぎく幼稚園(市外の園は各施設に確認してください。)保育の必要性があるかた(預かり保育の補助を受けるかた)n(注記)保育の必要性がないかた(預かり保育の補助を受けないかた)は「子育てのための施設等利用給付認定」は必要ありません。【認可外保育施設等】(認証保育所)空飛ぶ三輪車、空飛ぶ三輪車秋津保育所n(定期利用施設)幼児教室すずめn(企業主導型保育所)ロンドなないろ保育園、東村山むさしのSTAFF保育園保育の必要性があるかた(預かり保育の補助を受けるかた)n(注記)保育の必要性がないかた(預かり保育の補助を受けないかた)は「子育てのための施設等利用給付認定」は必要ありません。保育の必要性がないかた(預かり保育の補助を受けないかた)n【新1号認定の手続き】n電子申請(ぴったりサービス); https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子育てのための施設等利用給付認定申請書」; https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.htmlを郵送または窓口での提出により申請してください。注)いかなる場合も申請受理日以前にさかのぼって 認定を取得する(給付を受ける)ことができません。n転園を含む新規入園はもちろん、お引越しにより市民になるかたは、市民になった当日までに手続きをお済ませください。(転入前に手続きが可能です。その際は担当課までお問い合わせください。)(注記)市内施設については、入園時に施設経由で案内します。提出期限や提出先は施設に確認してください。n(注記)満3歳児クラスのかたも対象です。認定開始日は3歳を迎える誕生日の前日です。n 保育の必要性があるかた(預かり保育の補助を受けるかた)n【新2号認定・新3号認定の手続き】n電子申請(ぴったりサービス); https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子育てのための施設等利用給付認定申請書」; https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.htmlを郵送または窓口での提出により申請してください。n(注記)0歳児から2歳児クラス(満3歳児クラスを含む)のかたは新3号認定です。新3号認定は非課税世帯のみ対象です。保育を必要とする事由を証明する書類の添付が必要です。n添付書類が間に合わない場合、申請書を先に提出することもできます。その旨を書いた書類を添付してください。注)いかなる場合も申請受理日以前にさかのぼって 認定を取得する(給付を受ける)ことができません。n転園を含む新規入園はもちろん、お引越しにより市民になるかたは、市民になった当日までに手続きをお済ませください。(転入前に手続きが可能です。その際は担当課までお問い合わせください。)(注記)市内施設については、入園時に施設経由で案内します。提出期限や提出先は施設に確認してください。保育を必要とする事由を証明する書類n保育を必要とする事由を証明する書類(証明書類等は原則提出日から3か月以内に作成されたものが有効です。)n|保育を必要とする事由|添付する書類|認定期|n|:—-|:—-|:—-|n|就労(月48時間以上)
(注記)休憩時間含みます|◎就労証明書
自営業の場合、以下いずれか1点も添付してください。
〇商業登記簿抄本、委託契約書、開業届、確定申告書(第1表、収入内訳書または決算書)、営業許可書の写し
〇確定申告書の写し|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)有期契約の就労の場合は契約満了日の属する月の末日まで
(契約更新見込確認書を見込有で提出する場合は卒園まで)|n|妊娠・出産|〇母子手帳の写し
(母の氏名・出産予定日・出生日がわかるページ)|出産予定月の前後2か月
(最大5か月間)|n|保護者の疾病・障害|いずれか1点が必要です。
◎診断書
〇障害者手帳の写し
(氏名・障害等級がわかるページ)|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)治療期間や有効期間がある場合、最終日の属する月の末日まで|n|同居または長期入院等している親族の介護・看護|◎介護・看護状況申告書
〇障害者手帳等被介護・看護者の状況がわかる書類|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)|n|災害復旧|〇罹災証明書|災害復旧に当たっている期間の属する月の末日まで|n|求職活動(起業準備を含む)|◎求職活動申告書及び活動報告書;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.html#cms80047|最大3か月間|n|就学(職業訓練校における職業訓練を含む)|〇在学証明書または学生証の写し
(就学予定者は合格証書の写し)
〇授業時間が確認できる書類
(時間割やカリキュラム等)|保護者の卒業予定日または修了予定日の属する月の末日まで|n|虐待やDVのおそれがある|〇児童相談所や子ども家庭支援センターからの意見書|小学校就学前まで|n|育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である|〇育児休業期間がわかる書類
(就労証明書でも構いません)|職場が定める育児休業期間の属する月の末日または出生児が満1歳になる年度の末日を比較し、期間が短いもの|n
【対象者】
新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設等を利用するかた
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
電子申請(ぴったりサービス); https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子育てのための施設等利用給付認定申請書」; https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.htmlを郵送または窓口での提出により申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/nintei.html