乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|国分寺市

乳幼児医療費助成制度
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割)を助成しています。

【制度内容】

制度の概要nこの乳幼児医療費助成制度(通称、「マル乳」)は、小学校就学前の乳幼児が保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の自己負担分を市が負担する制度です。対象者n義務教育就学前(6歳に達した以降の最初の3月31日まで)の乳幼児所得制限はありません。助成の対象とならないかた生活保護をうけているかたn児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)n里親などに委託されているかたn助成の範囲n医療機関で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象通院保険診療の自己負担分全額を助成調剤・入院・訪問看護n保険診療の自己負担分全額を助成n助成されない医療費保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)n入院時の食事療養標準負担額n交通事故など第三者行為によるものn学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)n各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するものn他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分n申請に必要なものn申請には次のものをお持ちください。必要な書類が揃わない場合でも、申請を仮受付することができます。健康保険証(またはカード)の写しn・被扶養者名および児童名が記載されているものn令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)nマイナンバー制度において情報照会できるようになったので、課税証明書は不要になりました。n申請者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び本人確認書類n・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。n・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。nそのほかの書類が必要となる場合もございます。また、郵送でも申請することができます。詳しくはお問い合わせください。同意書 (PDF 125.2KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/480/060101.pdfn・申請者(生計主体者)と配偶者のかたが、それぞれ署名する必要があります。n・義務教育就学児医療費助成制度などを申請するかたは、それぞれ用意する必要はなく、一部持参いただければ結構です。nマイナンバー制度における本人確認措置についてn申請期限のご注意n医療証は、お子さんの出生や転入などの事由発生日の翌日から90日以内に申請されますと、その事由発生日から資格開始となります。それ以降の申請は申請日から資格開始となりますのでご注意ください。|子が出生したとき|出生した日の翌日から90日以内に申請されますと、出生した日から有効となります。|n|国分寺市に転入したとき|転入日の翌日から90日以内に申請されますと、転入日から有効となります。|n|子と養子縁組をしたとき|養子縁組の届出をした日の翌日から90日以内に申請されますと、養子縁組の届出をした日から有効となります。|n|災害・長期入院などのとき|災害・長期入院などがやんだ日の翌日から90日以内に申請されますと、災害・長期入院がやんだ日から有効となります。|n受給者の資格がなくなったときは、医療証を返却してくださいn万が一、医療証を返却せず受診されたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還していただく場合がありますのでご注意ください。東京都外の「国保」健康保険に加入されている場合n医療証を使用することができませんnご加入の健康保険が、下記の種類の場合、制度上、東京都内の医療機関等であっても医療証を使用することができません。医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日国分寺市に還付申請をしていただくことで助成します。「東京都外の市区町村が扱う国民健康保険」「東京都外の国民健康保険組合」(例)埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、等

【対象者】
義務教育就学前(6歳に達した以降の最初の3月31日まで)の乳幼児所得制限はありません。

【支給内容】
助成の範囲n医療機関で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象通院保険診療の自己負担分全額を助成調剤・入院・訪問看護n保険診療の自己負担分全額を助成n助成されない医療費保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)n入院時の食事療養標準負担額n交通事故など第三者行為によるものn学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)n各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するものn他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分

  • 金銭的支援: 助成の範囲n医療機関で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象通院保険診療の自己負担分全額を助成調剤・入院・訪問看護n保険診療の自己負担分全額を助成n助成されない医療費保険診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)n入院時の食事療養標準負担額n交通事故など第三者行為によるものn学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)n各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するものn他の医療費助成制度(小児慢性疾患など)の適用分
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/torikumi/1012058/1012142.html,https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kodomo/teate/1012498/1023390.html,https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kodomo/teate/1012498/1001481.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kodomo/teate/1012498/1001480.html