認可外保育施設等を利用する人
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。n無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
【制度内容】
(教育部分)の預かり保育|利用料が11,300円/月まで無償※2|無償化の対象外|n|認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等|利用料が37,000円/月まで無償|無償化の対象外|n|企業主導型保育|標準的な利用料が無償化|無償化の対象外|0~2歳児クラス(出生から3歳になって最初の3月31日まで)n||保育の必要性あり
住民税課税状況:非課税世帯|保育の必要性あり
住民税課税状況:課税世帯|保育の必要性なし|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|利用料無償|無償化の対象外|利用不可|n|新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)|-|-|-|n|新制度未移行幼稚園|-|-|-|n|幼稚園・認定こども園
(教育部分)の預かり保育|-|-|-|n|認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等|利用料が42,000円/月まで無償|無償化の対象外|無償化の対象外|n|企業主導型保育|標準的な利用料が無償化|無償化の対象外|無償化の対象外|3~5歳児クラスまでの障がい児の発達支援サービスも、無償化されます(保育園や幼稚園などに在園している場合は、両方とも無償)。n「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」については、国が定める指導監督基準を満たす施設が無償化の対象となります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間(2024年9月まで)は猶予期間として、無償化の対象となります。n(2)給付認定についてn幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、教育・保育給付認定か施設等利用給付認定のいずれかが必要です。認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)を利用する場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。新制度幼稚園及び認定こども園(教育部分)を利用し、保育の必要性がない場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。未移行幼稚園を利用する人、幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用者(保育の必要性がある方)で預かり保育を利用する人、認可外保育施設などを利用する人(保育の必要性がある方)は、無償化の給付を受けるために、施設等利用給付認定の新1~新3号認定を受ける必要があります。※施設等利用給付認定の申請については、次のページをご覧ください。【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請;https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003277.htmln教育・保育給付認定(認可保育園(保育所)、認定こども園(教育部分・保育部分)、新制度幼稚園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を利用するために必要な認定)n|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1号|満3歳以上|なし|新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)|n|2号|満3歳以上|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|n|3号|0~2歳|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|施設等利用給付認定(未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設などを利用する人が無償化の給付を受けるために必要な認定)n|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|新1号|満3~5歳児クラス|なし|新制度未移行幼稚園|n|新2号|3~5歳児クラス|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|n|新3号|0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯(満3歳児クラス)|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|※以下、教育・保育給付認定を1~3号、施設等利用給付認定を新1~3号と標記します。(3)「保育の必要性」の事由n「保育の必要性」とは、父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)就労、病気などで、家庭において日常的に就学前の子どもの保育ができない状況をいいます。|「保育の必要性」の要件|認定期間|n|1か月あたり48時間以上就労している|小学校就学前まで|n|出産の前後である|出産予定月の前後2か月(合計5か月間)|n|疾病等により、入院または通院等している|小学校就学前、または疾病等が完治するまで|n|求職活動をしている|60日を経過する日の属する月の末日まで|n|災害の復旧にあたっている|小学校就学前まで|n|心身に障害がある|小学校就学前まで|n|1か月あたり48時間以上の就学または就労の技能取得を常態としている|保護者の就学終了まで|n|介護を要する、または長期入院等をしている親族の介護にあたっている|小学校就学前まで|n|育児休業取得時に既に保育施設に入園している子どもがいて継続利用が必要である|育児休業終了日の属する月の末日まで|(4)認可外保育施設等を利用する人n認可外保育施設等を利用する人が無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(新2号~新3号)が必要となります。対象施設n無償化の対象施設として市町村の確認を受けている認可外保育施設(認証保育所、事業所内保育所、ベビーシッター等を含む)、一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等が対象となります。利用料の無償化n教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢・認定|利用料|n|3~5歳児クラス 新2号認定|合計37,000円/月まで無償|n|0~2歳児クラス 新3号認定|合計42,000円/月まで無償|【無償化給付の受け方】償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)となります。n支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。n支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求手続き;https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003278.htmlnこども家庭庁ホームぺージ(子ども・子育て支援新制度)n幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
【対象者】
|子どもの年齢・認定|利用料|n|3~5歳児クラス 新2号認定|合計37,000円/月まで無償|n|0~2歳児クラス 新3号認定|合計42,000円/月まで無償|n
【支給内容】
利用料の無償化n教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢・認定|利用料|n|3~5歳児クラス 新2号認定|合計37,000円/月まで無償|n|0~2歳児クラス 新3号認定|合計42,000円/月まで無償|n
- 金銭的支援: 利用料の無償化n教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢・認定|利用料|n|3~5歳児クラス 新2号認定|合計37,000円/月まで無償|n|0~2歳児クラス 新3号認定|合計42,000円/月まで無償|n
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
認可外保育施設等を利用する人が無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(新2号~新3号)が必要となります。n未移行幼稚園を利用する人、幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用者(保育の必要性がある方)で預かり保育を利用する人、認可外保育施設などを利用する人(保育の必要性がある方)は、無償化の給付を受けるために、施設等利用給付認定の新1~新3号認定を受ける必要があります。n【無償化給付の受け方】償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)となります。n支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。n支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求手続き;https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003278.html※施設等利用給付認定の申請については、次のページをご覧ください。【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請n教育・保育給付認定(認可保育園(保育所)、認定こども園(教育部分・保育部分)、新制度幼稚園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を利用するために必要な認定)n|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1号|満3歳以上|なし|新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)|n|2号|満3歳以上|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|n|3号|0~2歳|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|施設等利用給付認定(未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設などを利用する人が無償化の給付を受けるために必要な認定)n|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|新1号|満3~5歳児クラス|なし|新制度未移行幼稚園|n|新2号|3~5歳児クラス|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|n|新3号|0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯(満3歳児クラス)|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|※以下、教育・保育給付認定を1~3号、施設等利用給付認定を新1~3号と標記します。(3)「保育の必要性」の事由n「保育の必要性」とは、父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)就労、病気などで、家庭において日常的に就学前の子どもの保育ができない状況をいいます。|「保育の必要性」の要件|認定期間|n|1か月あたり48時間以上就労している|小学校就学前まで|n|出産の前後である|出産予定月の前後2か月(合計5か月間)|n|疾病等により、入院または通院等している|小学校就学前、または疾病等が完治するまで|n|求職活動をしている|60日を経過する日の属する月の末日まで|n|災害の復旧にあたっている|小学校就学前まで|n|心身に障害がある|小学校就学前まで|n|1か月あたり48時間以上の就学または就労の技能取得を常態としている|保護者の就学終了まで|n|介護を要する、または長期入院等をしている親族の介護にあたっている|小学校就学前まで|n|育児休業取得時に既に保育施設に入園している子どもがいて継続利用が必要である|育児休業終了日の属する月の末日まで|n
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003275.html