新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する人
東大和市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
【制度内容】
うちひとり親家庭等|免除対象|免除対象|免除対象|n|D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|免除対象|免除対象|免除対象|n|D2 所得割額77,101円以上|免除対象外|免除対象外|免除対象|※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。n※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。n申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。n※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。
【対象者】
以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。生活保護世帯のお子さんn年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)n小学校3年生以下のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さんn※補助対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。免除対象表n|階層|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|A 生活保護世帯等|免除対象|免除対象|免除対象|n|B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|免除対象|免除対象|免除対象|n|C 所得割額が57,700円未満|免除対象|免除対象|免除対象|n|D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|免除対象|免除対象|免除対象|n|D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|免除対象|免除対象|免除対象|n|D2 所得割額77,101円以上|免除対象外|免除対象外|免除対象|※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。n※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。n申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。n※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。
【支給内容】
給食費(副食費)が免除となります。
- 金銭的支援: 給食費(副食費)が免除となります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
補助対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003275.html