母子家庭等自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
【対象者】
市内にお住いの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記のすべての要件を満たすかたn1.児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあることn2.教育訓練講座を受給することが適職に就くために必要であることn3.過去に教育訓練給付金を受けていないこと
【支給内容】
対象講座n訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は次に掲げる雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する講座であって市長の指定を受けたもの。n(1)一般教育訓練給付金の講座n(2)特定一般教育訓練給付金の講座n(3)専門実践教育訓練給付金の講座n*「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照してください。厚生労働省のホームページでご覧になれます。n教育訓練給付制度検索システム(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/支給額n1.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方n対象講座の受講料の6割相当額(ただし、1万2000円を超えない場合は支給しない。)上限額n対象講座(1)及び(2):20万円n対象講座(3):80万円2.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方n1に定める額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額n(注意)n給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。
- 金銭的支援: 1.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方n対象講座の受講料の6割相当額(ただし、1万2000円を超えない場合は支給しない。)上限額n対象講座(1)及び(2):20万円n対象講座(3):80万円2.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方n1に定める額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
1 事前相談及び対象講座の指定申請n講座の受講開始前にあらかじめ市に事前相談してください。n相談後、対象講座の指定申請をしてください。n(注意)n受講申込済・受講開始済については、対象外です。n受給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。2 給付金支給申請n講座修了日の翌日から30日以内に給付金支給申請をしてください。必要書類n・対象講座の修了証明書n・講座受給のために支払った費用の領収書n・一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類n(注意)n支給決定に当たっては再度審査を行います。上記1の対象講座指定申請時に指定可となった場合であっても、支給申請時の審査の結果、受給できない場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/hitorioya/1003760.html