児童扶養手当(国制度)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
全部支給|申請者(父母)
一部支給|申請者(父母)
全部支給|申請者(父母)
一部支給|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|0人|490,000円|1,920,000円|690,000円|2,080,000円|2,360,000円|n|1人|870,000円|2,300,000円|1,070,000円|2,460,000円|2,740,000円|n|2人|1,250,000円|2,680,000円|1,450,000円|2,840,000円|3,120,000円|n|3人|1,630,000円|3,060,000円|1,830,000円|3,220,000円|3,500,000円|n|4人|2,010,000円|3,440,000円|2,210,000円|3,600,000円|3,880,000円|n|5人|2,390,000円|3,820,000円|2,590,000円|3,980,000円|4,260,000円|n|<||申請者(父母)
一部支給|申請者(父母)
一部支給|申請者(養育者)・
扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|扶養控除|老人扶養|100,000円|100,000円|2人目から60,000円|n|^|特定扶養等|150,000円|150,000円|0円|n|^|特別障害|400,000円|400,000円|400,000円|n|^|その他障害|270,000円|270,000円|270,000円|n|本人該当控除|特別障害|400,000円|400,000円|400,000円|n|^|その他障害|270,000円|270,000円|270,000円|n|^|寡婦|0円|0円|270,000円|n|^|ひとり親|0円|0円|350,000円|n|^|勤労学生|270,000円|270,000円|270,000円|n|その他控除|^|雑損控除|相当額|相当額|相当額|n|^|医療費控除|相当額|相当額|相当額|n|^|小規模企業共済|相当額|相当額|相当額|n|^|配偶者特別控除|相当額|相当額|相当額|n|定額控除(社会保険相当額=定額)|<|80,000円|80,000円|80,000円|n備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。n備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください、また、給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。)に、養育費の8割を足した額から、上記の控除額を引いた金額です。更新の手続きn毎年8月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。n7月下旬に子育て支援課から案内文書等を送付しますので、必要書類をご持参の上ご来庁ください。n現況届の提出がない場合、11月分(1月支給分)以降の手当を受給できません。届け出が必要ですn次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。n氏名を変更したときn住所を変更したときn婚姻(事実上の婚姻を含む)をしたとき 注釈:独身異性との同居含むn公的年金を受給したとき、もしくは受給権が発生したときn主たる生計者が変わったときn同居している家族等の人数が変わったときn児童が児童福祉施設等に入所したときn児童が婚姻したときnその他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき手続き可能日時n開庁日の午前8時30分から午後5時n注釈:休日開庁日を除く
【対象者】
対象n離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童は除きます。n他にも支給要件があります。支給要件に該当するかにつきましては、ご相談ください。n注釈1:例えば次のような家庭n父または母が離婚n父または母が死亡n父または母が行方不明n父または母が一年以上家出状態n父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたn父または母が一年以上法令により拘禁されているn婚姻によらないで生まれた児童を養育しているn父母に扶養されない児童を養育しているn父または母に一定以上の重度な障害があるn注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。
【支給内容】
手当月額n第1子 10,740円から45,500円n(全部支給=45,500円、一部支給=10,740円から45,490円)n第2子 5,380円から10,750円n(全部支給=10,750円、一部支給=5,380円から10,740円)n第3子以降 3,230円から6,450円n(全部支給=6,450円、一部支給=3,230円から6,440円)n支給額については申請者の所得に応じて算定します。nなお、申請者の所得が一部支給の制限額を超えている場合や、扶養義務者(申請者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、申請者と同居している方)の所得が制限額を超えている場合は、児童の人数に関わらず全部支給停止(手当月額0円)になります。公的年金等を受給している場合の支給額n【請求者が障害基礎年金などを受給している場合】n1.障害基礎年金など(注釈:1)を受給している児童扶養手当受給者本人の「所得」に非課税公的年金給付等(注釈:2)の額を算入して手当額の算定を行います。n2.1で算定した児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を支給します。n注釈:1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。n注釈:2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。n【請求者及び児童が上記以外の年金を受給している場合】n受給している公的年金等の月額が、児童扶養手当額を 下回る場合、その差額分の手当を支給します。
- 金銭的支援: 手当月額n第1子 10,740円から45,500円n(全部支給=45,500円、一部支給=10,740円から45,490円)n第2子 5,380円から10,750円n(全部支給=10,750円、一部支給=5,380円から10,740円)n第3子以降 3,230円から6,450円n(全部支給=6,450円、一部支給=3,230円から6,440円)n支給額については申請者の所得に応じて算定します。nなお、申請者の所得が一部支給の制限額を超えている場合や、扶養義務者(申請者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、申請者と同居している方)の所得が制限額を超えている場合は、児童の人数に関わらず全部支給停止(手当月額0円)になります。公的年金等を受給している場合の支給額n【請求者が障害基礎年金などを受給している場合】n1.障害基礎年金など(注釈:1)を受給している児童扶養手当受給者本人の「所得」に非課税公的年金給付等(注釈:2)の額を算入して手当額の算定を行います。n2.1で算定した児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を支給します。n注釈:1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。n注釈:2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。n【請求者及び児童が上記以外の年金を受給している場合】n受給している公的年金等の月額が、児童扶養手当額を 下回る場合、その差額分の手当を支給します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法n次の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係に申請してください。n1 戸籍謄本n2 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)n3 マイナンバーの確認書類n注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。n(申請者及び配偶者・児童・扶養義務者分)n注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ;https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/teate_josei_kyuhu/jidouteatenado/mynumber_kankeisyorui.htmln4 公的年金関係書類(公的年金受給者のみ。年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等のいずれか)n5 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯