出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。n戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
出生届[公開日:2021年9月1日] [更新日:2023年11月10日] ID:13451出生の届出についてn届出期間nお子さまが生まれた日を含めて14日以内です(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)。n国外で生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内です。※国外で出生し外国の国籍を取得しているときは、届出期間(3か月)内に出生届とともに国籍留保の届出をしてください。国籍留保の届出をしない場合、日本国籍を失うことがありますのでご注意ください。届出人n父または母(父母が婚姻していない場合は母)n父母届出場所n本籍地n届出人の所在地(一時滞在地を含む)n出生地受付窓口・受付時間n◆市民課(本庁舎1階)n・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分までn水曜日は午後8時までn土曜日は午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までn水曜日夜間・土曜日の窓口業務(別ウインドウで開く;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000636.html)n◆五日市出張所n・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分までn◆窓口業務時間外は本庁舎宿直室で受領(お預かり)します。(本庁舎北側通用口からお入りください)n◆平日の受付時間内に届出ができない場合n水曜日夜間・土曜日または宿直室に出生の届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍の担当職員が内容を確認し、届出された日に遡って受理の決定を行います。内容確認のためご連絡する場合や補筆・加筆のため市民課(本庁舎1階)受付時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)にご来庁いただくことがあります。届出に必要なものn出生届 1通(出産に立ち会った医師または助産師作成の出生証明書が必要)n母子健康手帳n国民健康保険証(加入者のみ)n 出生通知票(市内に住民登録のある方)出生届の記載例についてn出生届の記載例については法務省のホームページをご覧ください。n・出生届の記載例(別ウインドウで開く;https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html)関連する手続きについてn・あきる野市に住民登録のある方は、出生届受理後、児童手当、乳幼児医療費助成制度、出産育児一時金(母が国民健康保険に加入している場合)などの手続きのため、該当する窓口へご案内します。なお、水曜日夜間、土曜日、宿直室で出生の届出をされる場合は、関連する手続きができませんので、後日改めて手続きを行ってください。n・お子さまが生まれたご家庭に対して、こんにちは赤ちゃん事業(別ウインドウで開く;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000001521.html)や新生児訪問指導(別ウインドウで開く;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000005096.html)を実施しています。出生届と一緒に「母と子の保健バッグ」に同封されていた出生通知票(別ウインドウで開く;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000003269.html)の提出をお願いします。
【対象者】
父または母(父母が婚姻していない場合は母)
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
届出場所n本籍地n届出人の所在地(一時滞在地を含む)n出生地
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000013451.html