産前産後期間に係る保険税額の軽減
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。
【制度内容】
【対象者】
国民健康保険に加入されている方で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方n妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。
【支給内容】
令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。n出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額n出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額n出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額n出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額
- 金銭的支援: 令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。n出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額n出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額n出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額n出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額
- 物的支援:
【利用方法】
届出が必要です。n出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。届出に必要なものn1.届出される方の本人確認書類n2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものn3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)n4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの
【手続き方法】
届出が必要です。n出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。届出に必要なものn1.届出される方の本人確認書類n2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものn3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)n4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるも
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000008557.html
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