就学援助費対象者に対する新入学用品費入学前(3月末)支給
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費などを支給します。
【制度内容】
【対象者】
小学校新1年生n瑞穂町に住所を有し、翌年度小学校へ入学する未就学児の保護者で、経済的理由により学用品費の支払いが困難なため申請し、「準要保護」の認定となる方、上のお子さんが就学していて「就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方も申請が必要です。中学校新1年生n翌年度中学校に入学する児童の保護者の方で、すでに「令和5年度就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方(今回の申請は不要です)。まだ認定を受けていない方は申請が必要です。n生活保護を受けている方は、今回の町の新入学用品費は対象になりません。
【支給内容】
援助を受けられる費用新入学用品費 中学校新1年生:63,000円
- 金銭的支援: 63000
- 物的支援:
【利用方法】
申請書記入上の注意事項にしたがい、様式第2号(第4条関係)「就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書」(ホームページの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)に必要事項を記入し、必要な方は添付書類を添付のうえ、教育委員会教育部教育課に提出してください。n申請書は、次のとおり記入してください。住所についてn集合住宅やアパート等にお住まいの方は、住宅の名称、号室を記入してください。申請理由についてn該当する理由にマル印をつけてください。n「3その他」に該当する場合は具体的な理由を明記してください。住まいの形態について(該当する箇所にマル印をつけてください)n借家の方は、1か月分の家賃の額を記入してください。(必ず、契約書・家賃証明書等の写しを添付してください)家族構成について(当該年度4月1日現在)n1.生計を同一にしている世帯員全員を記入してください。(単身赴任等の保護者も記入)n2. 続柄は、保護者からみた続柄を記入してください。n3.年齢は令和5年4月の年齢で記入してください。口座振込依頼書についてn振込先は保護者名義の口座(学校給食費支払口座等)を記入してください。n指定する口座は、保護者名義の口座のみとします(保護者名義の口座がない場合に限り、ご家族(同居)の方の口座を記入してください)。n口座名義人のフリガナは正確に記入してください。申請書類枚数についてn申請書は1世帯につき1枚提出してください(お子さんの学校が異なる場合でも、1世帯1枚の提出で結構です)。個人情報の保護申請書に記載された個人情報は、瑞穂町個人情報の保護に関する法律により保護され、法律等の定めがある場合を除き利用目的以外に使用することはありません。就学援助費の判定結果n結果通知については申請された方全員に、令和6年2月末頃(予定)に郵送にて通知いたします。注意事項n学用品費、給食費、修学旅行費、医療費(歯科のみ)、宿泊を伴う校外活動費(スキー教室・臨海学校等)については、入学後に改めて令和6年度の就学援助費の申請をしていただく必要があります。nその際の判定基準は「令和6年度就学援助制度」の基準になり、「令和5年度就学援助制度」の審査結果と変わる場合があります。今回申請し忘れた場合または審査の結果で非認定となった場合n「令和6年度就学援助制度」で必ず令和6年4月中に申請してください。n「令和6年度就学援助制度」で4月に「準要保護」の決定を受けた場合は、新入学用品費として、令和6年8月末(予定)に同様の費用を支給します。・審査で用いる基準は「令和6年度就学援助制度」の基準になります。「令和5年度就学援助制度」の審査結果と変わる場合があります。
【手続き方法】
就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書(PDF形式 214キロバイト)nhttps://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyoikuiinkai/procedure/003/p005765_d/fil/R1-shuugakuenjyohisinnse.pdf申請書記入上の注意事項にしたがい、様式第2号(第4条関係)「就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書」(ホームページの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)に必要事項を記入し、必要な方は添付書類を添付のうえ、教育委員会教育部教育課に提出してください。提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyoikuiinkai/procedure/003/p005765.html