特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
特別児童扶養手当¥n1級月額55,350円 2級月額36,860円¥n¥n条件¥n次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養している方¥n1身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)¥n2愛の手帳1~3度程度の児童¥n3上記1・2と同等の疾病、もしくは身体または精神に障害のある児童¥n4複数の障害がある児童(個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります)¥n¥n所得制限¥nあり¥n¥n費用負担¥nなし¥n¥nその他¥n対象外¥n¥n1前年の所得額が一定額以上の方¥n2児童が施設等に入所している方¥n3児童が障害を支給事由とする公的年金を受給されている方¥n¥n申請手続き¥n・所定の申請書¥n・金融機関の口座番号¥n・所定の診断書¥n・身体障害者手帳または愛の手帳¥n・戸籍謄本住民票¥n・前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書¥n・個人番号(マイナンバー)確認書類
【対象者】
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養している方¥n¥n1 身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)¥n2 愛の手帳1~3度程度の児童¥n3 上記1・2と同等の疾病、もしくは身体または精神に障害のある児童¥n4 複数の障害がある児童(個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります)
【支給内容】
1級月額55,350円 2級月額36,860円
- 金銭的支援: 1級月額55,350円 2級月額36,860円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
・所定の申請書¥n・金融機関の口座番号¥n・所定の診断書¥n・身体障害者手帳または愛の手帳¥n・戸籍謄本¥n・住民票¥n・前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書¥n・個人番号(マイナンバー)確認書類
【手続き持ち物】
その他収入制限