養育医療制度(国・都制度)
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。nまた、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。n・やすらぎの里(福祉けんこう課)n・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉についてn檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉についてn檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf
【対象者】
村内在住の新生児で、出生体重が 2,000g以下又は 2,000g以上でも生活力が特に弱く、入院養育が必要と医師が認めた 0 歳児が対象です。※すでに受けてしまった治療は原則として対象外です。保護者等の所得に応じた自己負担額があります。母子保健法で指定された医療機関等でのみ、この制度が利用できます。
【支給内容】
出生後、速やかに適切な処置を受ける必要のある未熟児に対して、指定の医療機関において必要な医療の支給を行います。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 出生後、速やかに適切な処置を受ける必要のある未熟児に対して、指定の医療機関において必要な医療の支給を行います。
【利用方法】
【手続き方法】
受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/zidou-r5.pdf