認可外保育施設の利用について|檜原村
認可外保育施設等を利用される方の無償化給付の認定申請等
認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。具体的には、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。
【制度内容】
無償化にあたり必要な手続きn 認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付(施設等利用給付)を受けるためには、下記の内容をご確認いただき、必要な手続きをお願いいたします。給付対象となる方n 市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた方のみ無償化の対象となります。 「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労等の要件がありますので、保護者が市区町村に認定の申請を行ってください。必要書類についてn(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書n(2)保育を必要とすることを証明する書類(例:父母それぞれの就労証明書)n(3)理由書(教育・保育給付認定申請及び保育所等の利用申し込みを行わなかった場合に限る。)無償化の上限額n・無償化の上限額は下記のとおりです。n 3歳から5歳児クラス:月額3.7万円までn 0歳から2歳児クラス:住民税非課税世帯の子どもを対象に月額4.2万円まで無償化の対象費用n 無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事参加費、日用品等の費用は対象外です。給付についてn利用する認可外保育施設が発行する領収証等を添付して、市区町村に請求してください。n※「保育料と通園送迎費等が区別できる領収書」の発行を受けてください。n(通園送迎費等の費用は無償化の対象外のため。)n※施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を受けてください。n (利用状況等を市区町村でも把握し、不正受給を防止する必要があるため。)福祉けんこう課 子育て支援係n子育て支援;https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_1.htmln(母子)予防接種;https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_2.htmln母子保健;https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_3.html
【対象者】
市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた方のみ無償化の対象となります。n「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労等の要件がありますので、保護者が市区町村に認定の申請を行ってください。
【支給内容】
無償化の上限額n・無償化の上限額は下記のとおりです。n3歳から5歳児クラス:月額3.7万円までn0歳から2歳児クラス:住民税非課税世帯の子どもを対象に月額4.2万円まで無償化の対象費用n無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事参加費、日用品等の費用は対象外です。
- 金銭的支援: 無償化の上限額n・無償化の上限額は下記のとおりです。n3歳から5歳児クラス:月額3.7万円までn0歳から2歳児クラス:住民税非課税世帯の子どもを対象に月額4.2万円まで無償化の対象費用n無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事参加費、日用品等の費用は対象外です。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
給付についてn利用する認可外保育施設が発行する領収証等を添付して、市区町村に請求してください。n※「保育料と通園送迎費等が区別できる領収書」の発行を受けてください。n (通園送迎費等の費用は無償化の対象外のため。)n※施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を受けてください。n (利用状況等を市区町村でも把握し、不正受給を防止する必要があるため。)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_1.htmln,https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_2.htmln,https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/soshiki/4-4-0-0-0_3.html
【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000877.html