児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【対象者】
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している母または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合1.父母が婚姻を解消した児童n2.父又は母が死亡した児童n3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童n4.父又は母の生死が明らかでない児童n5.父又は母から1年以上遺棄されている児童n6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童n7.父又は母が1年以上拘禁されている児童n8.婚姻によらないで生まれた児童n9.父・母ともに不明である児童
【支給内容】
手当額n手当額は申請者の前年の所得(1~7月は前々年の所得)に応じて算出されます。|児童数|全額支給|一部支給|n|:—-|:—-|:—-|n|児童1人のとき|44,140円|44,130円~10,410円|n|児童2人のとき|10,420円を加算|10,410円~5,210円を加算|n|児童3人以上のとき|3人目以降1人つき6,250円を加算|6,240円~3,130円を加算|所得制限n手当の支給には所得に制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1~7月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。また、同居の扶養義務者(両親、兄弟姉妹など)がいるときは、その方の所得にも制限があります。※養育費の加算n認定にあたっては、母および児童が、児童の父から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を母の所得額に加算し、手当額を決定します。所得限度額表n|扶養親族の数|本人限度額|<|配偶者、扶養義務者などの限度額|n|^|全部支給|一部支給|^|n|:----|:----|:----|:----|n|0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|2,010,000円|3,440,000円|3,880,000円|n|1人増すごとに右の金額を加算|380,000円|380,000円|380,000円|n
- 金銭的支援: |児童数|全額支給|一部支給|n|:—-|:—-|:—-|n|児童1人のとき|44,140円|44,130円~10,410円|n|児童2人のとき|10,420円を加算|10,410円~5,210円を加算|n|児童3人以上のとき|3人目以降1人つき6,250円を加算|6,240円~3,130円を加算|n
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
下記のものをお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。申請に必要なものn印鑑n戸籍謄本(申請者と児童のもの)n通帳などの申請者の銀行口座がわかるものn前住所の区市町村長が発行する所得(課税・非課税)証明書n(その年の1月2日以降に転入された方のみ)その他申請者の状況により必要な書類がありますので、お問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/jidou_hitorioya/jidouhuyouteate.html