児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進を寄与するために支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。請求日の翌月から認定され、1、3、5、7、9、11月にその前月分までの手当(2か月分)を支給します。請求日とは申請に必要な書類をすべて区が受け付けた日になります。不足書類等がある場合は請求日が遅れ手当の支給が遅れることになりますのでご注意ください。支給制限次のような状態にあるときは、手当は支給されません。1.申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合2.児童が里親に委託されている場合3.児童が児童福祉施設等に入所している場合4.児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合5.申請者またはその扶養義務者の所得(養育費の8割を含む)が一定額以上ある場合6.平成26年12月1日から改正これまでは請求者もしくは児童が、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、支給対象外でしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。申請月の翌月分からが支給対象となります。令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。所得制限限度額申請者および扶養義務者等の所得が下表の所得制限以上である場合は、手当の全部(または一部)は支給されません。所得制限一覧表|扶養人数|本人(全部支給)|本人(一部支給)|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|49万円|192万円|236万円||1人|87万円|230万円|274万円||2人|125万円|268万円|312万円||3人|163万円|306万円|350万円||4人|201万円|344万円|388万円||5人以上|1人につき38万円加算|1人につき38万円加算|1人につき38万円加算|(注意) 扶養義務者とは、同居する申請者の3親等以内の直系親族および兄弟姉妹をいいます。所得金額の計算方法次の式に当てはめて計算します。【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)+養育費(8割)】-【控除額(注意2)】-【児童扶養手当法施行令に定める控除額(8万)】(注意1)所得額は、下記の所得額の合計です。・総所得金額(注意3)・非課税公的年金等(障害年金、遺族年金等)・退職所得金額・山林所得金額・土地等にかかる事業所所得等の金額・長期譲渡所得金額・短期譲渡所得金額・先物取引にかかる雑所得・条約適用利子等の金額・条約適用配当等の金額(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。・(給与所得・年金所得のある方)給与・年金所得控除(10万円。未満の方はその額)・雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金控除額・障害者控除(普通27万円/人)(特別40万円/人)・寡婦・ひとり親控除(注意) 受給者が父または母以外の場合のみ(寡婦27万円/人)(ひとり親35万円/人)・勤労学生控除(27万円)・譲渡所得控除額(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。手当額児童扶養手当(児童1人の月額)|区分|令和6年度(令和6年4月分から)|令和5年度(令和6年3月分まで)||:—-|:—-|:—-||全部支給|45,500円|44,140円||一部支給|所得に応じて45,490円~10,740円(10円単位で異なる段階制)|所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制)|現況届毎年8月に現況届を提出してください。現況届は、年に一度、窓口で状況を確認し、次年度の受給資格を決定するものです。(注意) 未提出のまま2年が経過すると時効により受給権がなくなります。一部支給停止適用除外事由届手当の受給から5年を経過した場合、または支給要件に該当した日から7年を経過した場合、障害、病気、親族の介護等の理由がなく就業や求職活動をして自立に向けた活動をしていない場合には支給額の2分の1が停止されます。一部支給停止とならないためには、就労をしている等の届出が必要です。対象となる方にはお知らせをお送りしますので期限までにご提出ください。その他の届出婚姻((注釈) 事実婚を含む)・妊娠したとき、異性と同居することになったとき、直系血族と同居することになったとき、対象児童が児童福祉施設等に入所したとき、氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったとき、年金受給状況に変更があったときは、速やかに子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。届出が遅れ支給要件に該当しないことが判明した場合は、遡って手当の返還していただきます。(注釈) 事実婚とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことをいいます。同居(別世帯を含む)している場合や同居していなくても頻繁に定期的な往来があり、かつ、定期的に生活費の補助を受けている場合は事実婚にあたります。その他の助成児童扶養手当を受給している方は、JR通勤定期乗車券の割引、都営交通無料乗車券の発行、都営水道料金の免除、粗大ごみ等収集手数料の免除が受けられます。
【対象者】
日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者1.父母が離婚した(事実婚の解消を含む)児童2.父または母が死亡した児童3.父または母が生死不明である児童4.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童5.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童6.婚姻によらないで生まれた児童7.父または母が重度の障害を有する児童8.父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童9.父母が不明な場合(棄児等)
【支給内容】
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進を寄与するために支給する
- 金銭的支援: 令和6年度(令和6年4月分から)全部支給45,500円一部支給所得に応じて45,490円~10,740円(10円単位で異なる段階制)令和5年度(令和6年3月分まで)全部支給44,140円一部支給所得に応じて44,130円~10,410円(10円単位で異なる段階制)児童2人の場合は、上記の額に5,380~10,750円を加算します。児童3人以上の場合は1人増すごとに、上記の額に3,230~6,450円を加算します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものをお持ちのうえ、区役所2階子育て推進課手当・医療係で申請してください。(注意)郵送や各出張所、代理人を通しての申請はできません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/hitorioya/teate/jidofuyo/index.html