自治体独自の育児に関する金銭的支援|中央区

中央区多様な集団活動等利用支援事業
地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。


【制度内容】
【保護者向け】中央区多様な集団活動等利用支援事業このページは保護者向けのページです。事業者の方はこちらの事業者向けページを確認してください。事業概要地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。事業案内チラシ(PDF:607KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/r6tayouna_annai.pdf保護者が区からの給付を受けるまでの流れ(PDF:225KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/tayouna_flow.pdf注意事項保護者が本事業による給付を受けるためには、多様な集団活動などを行う事業者が、対象施設等となることを中央区に申請し、決定を受けている必要があります。本事業による給付の対象は中央区内に住所を有する方のみです。中央区内に住所を有する方が、中央区外の施設を利用している場合は、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けることができます。対象幼児満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児中央区内に住所を有すること。幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。企業主導型保育事業を利用していないこと。対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。対象施設等に月の初日から在籍していること。注記:対象となる期間に中央区内に住所を有していて、対象施設等を利用していた場合も対象になります。対象費用利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除きます。給付金額(月額基準額)一人あたり月額20,000円(上限)注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。支給方法年2回に分けて、保護者の銀行口座に直接振り込みます。申請方法(申請に必要な書類)対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、支給申請書に必要事項を記入して、利用している各対象施設等に提出してください。(各施設等でとりまとめて区に提出されます。)中央区多様な集団活動等利用支援事業支給申請書(PDF:191KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/youshiki5_hogosyashinsei_1.pdf支給申請書記入例(PDF:687KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/youshiki5_kinyuurei.pdf注意事項ボールペンなどの消えない筆記用具で記入してください(消えるボールペン、修正液、修正テープの使用はしないでください)。訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上部に正しい文言を記入してください。申請者の氏名欄は必ずご自身で記入(自署)してください。口座名義人は原則として申請者にしてください。口座名義人を申請者以外の名義にする場合は、委任欄に申請者氏名を記入(自署)してください。支給申請書の各施設等記入欄について支給申請書の「5各施設等で証明を受けてください(各施設等記入欄)。」については、保護者から各対象施設等へ支給申請書の提出があった後、各対象施設等で記入の上、区へ提出されます。支給申請書受付期間(令和5年度分)|利用月|【保護者→施設】支給申請書提出締切|【施設→区】支給申請書提出締切|支払予定時期||:—-|:—-|:—-|:—-||4月~9月分|各施設からの案内に従って
ださい|10月5日(木曜日)厳守|11月下旬||10~3月分|各施設からの案内に従って
ください|4月5日(金曜日)厳守|5月下旬|注記:令和5年度1回目の支給申請書の受付期間に間に合わなかった場合は、令和5年度2回目の支給申請書受付時に、申請いただくことができます。注記:支払いはすべての方に一斉に行うため、書類の不足・不備などにより実際の支払いは予定より遅れる場合があります。
【対象者】
満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児中央区内に住所を有すること。幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。企業主導型保育事業を利用していないこと。対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。対象施設等に月の初日から在籍していること。注記:対象となる期間に中央区内に住所を有していて、対象施設等を利用していた場合も対象になります。
【支給内容】
対象費用利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除きます。給付金額(月額基準額)一人あたり月額20,000円(上限)注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。

  • 金銭的支援: 給付金額(月額基準額)一人あたり月額20,000円(上限)注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、支給申請書に必要事項を記入して、利用している各対象施設等に提出してください。(各施設等でとりまとめて区に提出されます。)中央区多様な集団活動等利用支援事業支給申請書(PDF:191KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/youshiki5_hogosyashinsei_1.pdf支給申請書記入例(PDF:687KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/youshiki5_kinyuurei.pdf
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/r6tayouna_annai.pdf,https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4906/tayouna_flow.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0049/kosodate/kosodate/teatejosei/chuotayouna-hogosya.html