母子父子寡婦福祉資金|新宿区

母子及び父子福祉資金
母子家庭の母、父子家庭の父、および寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。


【制度内容】
母子及び父子福祉資金最終更新日:2020年10月20日 ひとり親家庭の方々の世帯の経済的自立を目的として、貸付を行う制度です。貸付の対象となる方 原則として、都内に6か月以上お住まいのひとり親家庭の方で、20歳未満のお子さんを扶養している方(6か月以下でも貸付対象となる資金もあります。)貸付にあたって 母子父子自立支援員に事前にご相談ください (申請から資金貸付まで期間を要しますので、お早めにご相談ください。) 申請書に、申請者の個人番号(マイナンバー)をご記入いただきます。申込書類 貸付の内容によって必要な書類が異なります。 (貸付申請書・戸籍謄本・印鑑登録証明書・収入を明らかにする書類・計画書・見積書・生活収支調査書など)保証人(連帯保証人) 年齢・収入・続柄・居住地などの条件があります。 必要書類=印鑑登録証明書・収入を明らかにする書類など審査 貸付にあたっては審査を行います。 審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められたり、償還の見通しが得られない場合は、お貸しできない場合があります。償還について 償還期限内に元利均等払いの方法によりますが、支払いは年賦・半年賦・月賦のいずれかで償還していただきます。 償還期限や利子については、貸付資金によって異なります。貸付資金一覧|資金の名称|貸付対象|貸付金の内容||:—-|:—-|:—-||事業開始資金|母又は父|事業を開始するのに必要な設備・什器・機械等の購入資金||事業継続資金|母又は父|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金||技能習得資金|母又は父|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||修業資金|児童|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||就職支度資金|母又は父又は児童|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金||医療介護資金|母又は父又は児童|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金||生活資金|母又は父|1 技能習得期間中又は医療または介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
2 ひとり親家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
3 失業している期間中(ただし離職した日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金(失業貸付期間1年以内)||住宅資金|母又は父|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金||転宅資金|母又は父|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金||結婚資金|児童|児童の婚姻に際し、必要な資金||修学資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校において修学するのに必要な資金||就学支度資金|児童|小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)||就学支度資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金||就学支度資金|児童|知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|
【対象者】
原則として、都内に6か月以上お住まいのひとり親家庭の方で、20歳未満のお子さんを扶養している方(6か月以下でも貸付対象となる資金もあります。)
【支給内容】
貸付資金一覧|資金の名称|貸付対象|貸付金の内容||:—-|:—-|:—-||事業開始資金|母又は父|事業を開始するのに必要な設備・什器・機械等の購入資金||事業継続資金|母又は父|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金||技能習得資金|母又は父|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||修業資金|児童|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||就職支度資金|母又は父又は児童|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金||医療介護資金|母又は父又は児童|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金||生活資金|母又は父|1 技能習得期間中又は医療または介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
2 ひとり親家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
3 失業している期間中(ただし離職した日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金(失業貸付期間1年以内)||住宅資金|母又は父|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金||転宅資金|母又は父|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金||結婚資金|児童|児童の婚姻に際し、必要な資金||修学資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校において修学するのに必要な資金||就学支度資金|児童|小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)||就学支度資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金||就学支度資金|児童|知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|

  • 金銭的支援: 貸付資金一覧|資金の名称|貸付対象|貸付金の内容||:—-|:—-|:—-||事業開始資金|母又は父|事業を開始するのに必要な設備・什器・機械等の購入資金||事業継続資金|母又は父|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金||技能習得資金|母又は父|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||修業資金|児童|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金||就職支度資金|母又は父又は児童|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金||医療介護資金|母又は父又は児童|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金||生活資金|母又は父|1 技能習得期間中又は医療または介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
    2 ひとり親家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
    3 失業している期間中(ただし離職した日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金(失業貸付期間1年以内)||住宅資金|母又は父|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金||転宅資金|母又は父|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金||結婚資金|児童|児童の婚姻に際し、必要な資金||修学資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校において修学するのに必要な資金||就学支度資金|児童|小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)||就学支度資金|児童|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金||就学支度資金|児童|知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
貸付にあたって 母子父子自立支援員に事前にご相談ください (申請から資金貸付まで期間を要しますので、お早めにご相談ください。) 申請書に、申請者の個人番号(マイナンバー)をご記入いただきます。申込書類 貸付の内容によって必要な書類が異なります。 (貸付申請書・戸籍謄本・印鑑登録証明書・収入を明らかにする書類・計画書・見積書・生活収支調査書など)保証人(連帯保証人) 年齢・収入・続柄・居住地などの条件があります。 必要書類=印鑑登録証明書・収入を明らかにする書類など審査 貸付にあたっては審査を行います。 審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められたり、償還の見通しが得られない場合は、お貸しできない場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_05_00006.html