大気汚染医療費助成制度(東京都)
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
【制度内容】
東京都の条例で定められた、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に医療費を助成することで、健康障害の救済を図る制度です。
【対象者】
新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
【支給内容】
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。≪以下の費用については助成の対象となりません≫〇 医療券に記載されていない疾病の医療費〇 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額〇 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料、介護保険の対象となるサービスなど)〇 吸入器購入費用・レンタル料〇 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用〇 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用※なお、生年月日が平成9年4月1日以前の方については、上記助成対象額のうち、月額6千円を超える分が助成されます。(月額6千円までは自己負担していただきます。)医療券の交付「新宿区大気汚染障害者認定審査会」で審査し、新規又は更新の認定が決定した方に助成期間を記載した医療券を交付します。
- 金銭的支援: 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。≪以下の費用については助成の対象となりません≫〇 医療券に記載されていない疾病の医療費〇 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額〇 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料、介護保険の対象となるサービスなど)〇 吸入器購入費用・レンタル料〇 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用〇 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用※なお、生年月日が平成9年4月1日以前の方については、上記助成対象額のうち、月額6千円を超える分が助成されます。(月額6千円までは自己負担していただきます。)医療券の交付「新宿区大気汚染障害者認定審査会」で審査し、新規又は更新の認定が決定した方に助成期間を記載した医療券を交付します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
下記の書類を区の申請窓口に提出してください。 ・認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの) ・主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの) ・健康保険証等の写し ・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出は不要です。その他の疾病で申請する場合は、主治医診療報告書作成日前3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。) ・健康・生活環境に関する質問票(提出は任意です) ※新宿区在住1年未満の方は、前住所地の住民票の除票も必要となります。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_03_00020.html