新生児聴覚検査|墨田区

新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。


【制度内容】
新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)新生児聴覚検査とは?新生児聴覚検査とは、耳の聞こえ(聴覚)の障害を、早い時期に発見するために、生まれて間もない時に眠っている赤ちゃんに小さな音を聞かせて、その反応を見るものです。数分で行うことができ、痛みもありません。結果は、「パス」と「リファー」があります。パスは「今のところ聞こえに問題はありません」という意味です。リファーは「より詳しい検査が必要です」という意味です。より詳しい検査が必要となった赤ちゃんは、専門家が耳の聞こえを慎重に診断します。この検査がきっかけで、「赤ちゃんの耳のきこえ」へ対して、早い時期からの支援が開始されるようになりました。ぜひ積極的に検査を受けましょう。新生児聴覚検査の一部費用助成墨田区では新生児聴覚検査を安心してお受けいただくために、検査費用の一部を助成しています。助成を受けるには、新生児聴覚検査受診票が必要です。この受診票はできるだ出生後1か月頃までにご利用ください。(ただし、事情により出生後1か月頃までに受けられない場合には、生後50日に達するまでご利用できます。)新生児聴覚検査受診票の受け取りについて妊娠届を提出した方には、親子健康手帳(母子健康手帳)交付時にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に「新生児聴覚検査受診票」を入れてお渡ししています。※ 受診票は原則都内の委託医療機関で使用できます。※ 受診票は原則、再発行はできません。やむを得ない事情がある場合には、窓口までご相談ください。妊娠届・親子健康手帳(母子健康手帳)の交付;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenkoinshininsintodoke.html転出・転入後の受診票の取扱いについて転出・転入後の受診票の取扱いは下表のとおりとなります。ただし、他の受診票の交付や制度の案内等がありますので、転出・転入したときは、親子健康手帳、転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、転出先自治体の母子関係窓口にお寄りください。転出・転入後の受診票の取扱いについて||東京都外の区市町村|東京都内の区市町村||:—-|:—-|:—-||墨田区から転出される方|都外に転出後は、墨田区で交付した受診票は使用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。|都内に転出後は、墨田区で交付した受診票を継続してご使用できます。||墨田区に転入される方|前住所地で交付された受診票は使用できません。都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。|前住所地で交付された受診票を継続してご使用できます。|里帰り等で東京都以外の医療機関で新生児聴覚検査を受診した方へ新生児聴覚検査費用助成金交付制度この制度は、都外の医療機関で、新生児聴覚検査受診票が使用できない機関で新生児聴覚検査を受診して自己負担した方に、健診費用の一部を口座払いで助成する制度です。助成対象者及び申請方法等は、下記ページをご参照のうえ分娩後1年以内に申請してください。「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)」;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/teatejyoseiinpukenshinjosei.html新生児聴覚検査を受診できる医療機関都内委託医療機関は、東京都ホームページをご覧ください。東京都ホームページ(外部リンク) (外部サイト);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html申請窓口・お問合せ先向島保健センター(東向島五丁目16番2号) 電話:03-3611-6135本所保健センター(東駒形一丁目6番4号) 電話:03-3622-9137保健計画課健康推進担当(区役所5階) 電話:03-5608-8514
【対象者】
出生後1か月頃までただし、事情により出生後1か月頃までに受けられない場合には、生後50日に達するまで
【支給内容】
墨田区では新生児聴覚検査を安心してお受けいただくために、検査費用の一部を助成しています。

  • 金銭的支援: 墨田区では新生児聴覚検査を安心してお受けいただくために、検査費用の一部を助成しています。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
助成を受けるには、新生児聴覚検査受診票が必要です。この受診票はできるだ出生後1か月頃までにご利用ください。(ただし、事情により出生後1か月頃までに受けられない場合には、生後50日に達するまでご利用できます。)新生児聴覚検査受診票の受け取りについて妊娠届を提出した方には、親子健康手帳(母子健康手帳)交付時にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に「新生児聴覚検査受診票」を入れてお渡ししています。※ 受診票は原則都内の委託医療機関で使用できます。※ 受診票は原則、再発行はできません。やむを得ない事情がある場合には、窓口までご相談ください。妊娠届・親子健康手帳(母子健康手帳)の交付;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenkoinshininsintodoke.html転出・転入後の受診票の取扱いについて転出・転入後の受診票の取扱いは下表のとおりとなります。ただし、他の受診票の交付や制度の案内等がありますので、転出・転入したときは、親子健康手帳、転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、転出先自治体の母子関係窓口にお寄りください。転出・転入後の受診票の取扱いについて||東京都外の区市町村|東京都内の区市町村||:—-|:—-|:—-||墨田区から転出される方|都外に転出後は、墨田区で交付した受診票は使用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。|都内に転出後は、墨田区で交付した受診票を継続してご使用できます。||墨田区に転入される方|前住所地で交付された受診票は使用できません。都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。|前住所地で交付された受診票を継続してご使用できます。|里帰り等で東京都以外の医療機関で新生児聴覚検査を受診した方へ新生児聴覚検査費用助成金交付制度この制度は、都外の医療機関で、新生児聴覚検査受診票が使用できない機関で新生児聴覚検査を受診して自己負担した方に、健診費用の一部を口座払いで助成する制度です。助成対象者及び申請方法等は、下記ページをご参照のうえ分娩後1年以内に申請してください。「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/teatejyoseiinpukenshinjosei.html」
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/ninshin/ninsintodoke.html,https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/teatejyosei/ninpukenshinjosei.html,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/ninshin/akachan-mimikikoe.html