自立支援教育訓練給付金|江東区

自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。


【制度内容】
自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)主体的な能力開発の取り組みを経済的に支援することを目的とした事業です。就労に役立てるために教育訓練講座を受講した場合に、本人が負担した受講料の一部を助成します。対象者区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方(注意 受講期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。)1.所得が児童扶養手当支給水準の方2.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められる方3.過去にこの訓練給付金を受給したことがない方対象講座・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 対象の講座は『厚生労働大臣指定教育訓練講座』としてハローワーク、インターネットで検索できます。 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教区訓練講座 検索システムのページへ移動(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/・その他の講座については、お問い合わせください。支給金額雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方対象講座受講のために支払った費用の6割に相当する額1.一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金⇒上限20万円、1万2千円以下は給付対象外となります。2.専門実践教育訓練給付金⇒上限は、修学年数×40万円(160万を超える時は160万円)、1万2千円以下は給付対象外となります。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額相談・申請・受給までの流れ事前相談原則として、受講開始の2か月前までに福祉事務所へ事前相談が必要です。講座指定申請受講開始日の属する月の前月10日までに受講しようとする講座について指定申請を受けてください。給付金支給申請対象講座受講修了後30日以内に支給申請をしてください。給付金支給審査で支給可となった場合、支給申請後おおむね1か月以内に口座に振込いたします。問い合わせ先生活応援課 母子・父子自立支援員(区役所5階8番窓口)月~金曜日(年末年始・祝日除く)8時30分~17時00分(注意 12時00分~13時00分は受付のみ)03-3647-7512関連ページ児童扶養手当;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/6028.html関連リンク教育訓練給付制度[検索システム](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
【対象者】
区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方(注意 受講期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。)1.所得が児童扶養手当支給水準の方2.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められる方3.過去にこの訓練給付金を受給したことがない方
【支給内容】
対象講座・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 対象の講座は『厚生労働大臣指定教育訓練講座』としてハローワーク、インターネットで検索できます。 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教区訓練講座 検索システムのページへ移動(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/・その他の講座については、お問い合わせください。支給金額雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方対象講座受講のために支払った費用の6割に相当する額1.一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金⇒上限20万円、1万2千円以下は給付対象外となります。2.専門実践教育訓練給付金⇒上限は、修学年数×40万円(160万を超える時は160万円)、1万2千円以下は給付対象外となります。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額

  • 金銭的支援: 支給金額雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方対象講座受講のために支払った費用の6割に相当する額1.一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金⇒上限20万円、1万2千円以下は給付対象外となります。2.専門実践教育訓練給付金⇒上限は、修学年数×40万円(160万を超える時は160万円)、1万2千円以下は給付対象外となります。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額
  • 物的支援: 対象講座雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座対象の講座は『厚生労働大臣指定教育訓練講座』としてハローワーク、インターネットで検索できます。教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教区訓練講座 検索システムのページへ移動(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/その他の講座については、お問い合わせください。

【利用方法】

【手続き方法】
事前相談原則として、受講開始の2か月前までに母子父子自立支援員へ事前相談が必要です。講座指定申請受講開始日の属する月の前月10日までに受講しようとする講座について指定申請を受けてください。給付金支給申請対象講座受講修了後30日以内に支給申請をしてください。給付金支給審査で支給可となった場合、支給申請後おおむね1か月以内に口座に振込いたします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250251/kodomo/kosodate/kate/shokugyo/27645.html