区立保育園のスポット延長保育
江東区内の保育園(保育所)や認定こども園、地域型保育施設では、保護者の勤務時間などにより、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。
【制度内容】
区立保育園のスポット延長保育「急な残業などから通常の保育時間を超えてしまう」「仕事が忙しい時期だけ延長保育を利用したい」等のご要望に応えるため、定期的(月極)利用ではなく、1日単位で延長保育が利用できる「スポット延長保育」を区立保育園で実施しています。1 スポット延長保育とは延長保育(月極利用)の定員に空きがある場合などに、その空きを1日単位で利用できる制度です。(例)延長保育定員 20名 延長保育(月極)利用者 18名 20名-18名=2名この2名及び延長保育(月極)を利用されている方で当日延長保育を利用しないお子さんの分が、スポット延長保育の人数枠に加算されます。(注意)保育短時間(午前9時から午後5時)の認定を受けた方であっても午後6時半以降のスポット延長保育利用定員の考え方は同じですが、午前7時半から午前9時まで及び午後5時から午後6時半までのスポット延長保育をご利用になる場合は、原則、保育園の短時間認定を受けているお子さんの数を定員といたします。2 対象園児延長保育(月極)を利用していない1歳児クラス以上のお子さんが対象となります。ただし、保育料を滞納している方に対しては、利用を制限する場合があります。3 利用要件保護者の仕事の都合(残業等)により、延長保育を一時的に必要とする場合4 利用日時月曜日から金曜日(土曜、日曜、国民の祝日及び年末・年始を除く)保育標準時間の方 午後6時30分~午後7時30分保育短時間の方 午前7時30分~午前9時00分 午後5時00分~午後7時30分5 利用料金利用単位:15分単位利用料金:100円6 利用定員延長保育(月極)定員の空き数が利用定員です。利用定員は各保育園で異なります。延長保育定員の空き数については、各保育園及び江東区ホームページにて確認をお願いします。また、延長保育(月極)を利用している方がお休みなどで当日利用しない場合の空き数については、電話にて各保育園に確認をお願いします。(注意)保育短時間の方で、午前7時半から午前9時まで及び午後5時から午後6時半までのスポット延長保育については、保育園の短時間認定を受けている方を定員といたします。7 利用方法スポット延長保育を利用するには、「事前申込予約」と「当日申込」があります。延長保育(月極)利用が定員に達している園においては、空き枠がありませんので、事前申込予約はできません。(1)事前申込利用を希望する日の属する月の前月21日(21日が休日等に当たる場合は、それ以降の直近の保育所開所日)から利用を希望する日の前日までに、スポット延長保育利用申込書(下記の「関連ドキュメント」参照)を各保育園に提出願います。利用決定は申込受付順に決定します。また、申込受付は、保育園開所日の月曜日から土曜日の開所時間とします。(2)当日申込当日の利用申込は、午前10時から午後5時までの間に各保育園で電話又は口頭により行い、利用決定は受付順により決定します。(注意)保育短時間の方で、午前9時より前のスポット延長保育をご利用になる場合には、登園時にお申込みいただくか、電話にてお申込みください。8 利用取消手続き(キャンセル)スポット延長保育の利用事由がなくなった場合には、当日の午後5時までに園に連絡してください。9 補食(おやつ)について事前申込、当日申込を行った方には、午後6時30分以降の延長保育時間帯において、補食(おやつ)の提供をいたします。(注意)保育短時間の方で午前9時より前のスポット延長保育をご利用の場合には補食はありません。また、午後5時以降スポット延長保育をご利用の場合で午後6時30分を超えてスポット延長保育をご利用となる場合には、補食の提供をいたします。10 スポット延長保育利用の時間管理時間管理はタイムカードにて行います。予約利用者については、予め記名済のカードを用意いたします。*玄関にタイムレコーダーとタイムカードを設置します。11 スポット延長保育料の請求と徴収方法について(1)利用された翌月の5日過ぎに、各保育園から「スポット延長保育利用状況確認表」をお渡ししますので、利用状況の確認をお願いいたします。(2)後日、納付書を、各保育園からお渡しします。(3)金融機関で納付書により利用料をお支払いください。区立保育園一覧表1|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||森下|森下 3丁目14番6号|03-3635-1537||白河|白河 1丁目7番1号|03-3641-1198||深川一丁目|深川 1丁目6番15号101|03-3643-4845||古石場|古石場 2丁目14番1号102|03-3643-0593||塩崎|塩浜 2丁目6番3号|03-3645-6014||東雲|東雲 1丁目8番5号101|03-3531-9575||東雲第二|東雲 2丁目4番4号103|03-3529-1453||辰巳第三|辰巳 1丁目10番81号101|03-3521-3263||東陽|東陽 3丁目22番1号101|03-3647-8458||亀戸|亀戸 6丁目54番2号101|03-3682-9546||亀戸第二|亀戸 7丁目41番16号|03-3684-4386||亀戸第三|亀戸 1丁目24番6号|03-3685-2883|区立保育園一覧表2|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||わかば|大島 9丁目7番8号101|03-3682-1461||大島|大島 5丁目40番4号 1階|03-3681-9026||大島第二|大島 4丁目1番6号130|03-3685-6059||大島第三|大島 6丁目1番6号130|03-3685-9091||大島第四|大島 8丁目12番20号101|03-3685-7471||北砂|北砂 1丁目1番4号101|03-3647-4430||小名木川第二|北砂 5丁目20番3号101|03-3647-9137||亀高第二|北砂 5丁目20番10号101|03-3648-9371||東砂|東砂 2丁目13番2号101|03-3648-0710||東砂第二|東砂 2丁目6番4号101|03-3648-4488||東砂第四|東砂 7丁目17番35号101|03-3648-7750||南砂第一|南砂 4丁目4番1号102|03-3644-1706||南砂第三|南砂 2丁目3番3号102|03-3649-1767||南砂第五|南砂 2丁目3番6号103|03-3649-2144||城東|南砂 7丁目9番11号|03-3646-7087|関連ドキュメントスポット延長保育利用申込書(区立保育園用)(PDF:88KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280306/kodomo/hoikuinka/documents/spotr5_4.pdf令和6年6月分スポット延長保育事前申込可能人数(令和6年5月17日現在)(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280306/kodomo/hoikuinka/documents/0606.pdf令和6年5月分スポット延長保育事前申込可能人数(令和6年4月19日現在)(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280306/kodomo/hoikuinka/documents/0605.pdf
【対象者】
延長保育(月極)を利用していない1歳児クラス以上のお子さんが対象となります。ただし、保育料を滞納している方に対しては、利用を制限する場合があります。
【支給内容】
延長保育(月極利用)の定員に空きがある場合などに、その空きを1日単位で利用できる制度です。(例)延長保育定員 20名 延長保育(月極)利用者 18名 20名-18名=2名この2名及び延長保育(月極)を利用されている方で当日延長保育を利用しないお子さんの分が、スポット延長保育の人数枠に加算されます。(注意)保育短時間(午前9時から午後5時)の認定を受けた方であっても午後6時半以降のスポット延長保育利用定員の考え方は同じですが、午前7時半から午前9時まで及び午後5時から午後6時半までのスポット延長保育をご利用になる場合は、原則、保育園の短時間認定を受けているお子さんの数を定員といたします。区立保育園一覧表1|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||森下|森下 3丁目14番6号|03-3635-1537||白河|白河 1丁目7番1号|03-3641-1198||深川一丁目|深川 1丁目6番15号101|03-3643-4845||古石場|古石場 2丁目14番1号102|03-3643-0593||塩崎|塩浜 2丁目6番3号|03-3645-6014||東雲|東雲 1丁目8番5号101|03-3531-9575||東雲第二|東雲 2丁目4番4号103|03-3529-1453||辰巳第三|辰巳 1丁目10番81号101|03-3521-3263||東陽|東陽 3丁目22番1号101|03-3647-8458||亀戸|亀戸 6丁目54番2号101|03-3682-9546||亀戸第二|亀戸 7丁目41番16号|03-3684-4386||亀戸第三|亀戸 1丁目24番6号|03-3685-2883|区立保育園一覧表2|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||わかば|大島 9丁目7番8号101|03-3682-1461||大島|大島 5丁目40番4号 1階|03-3681-9026||大島第二|大島 4丁目1番6号130|03-3685-6059||大島第三|大島 6丁目1番6号130|03-3685-9091||大島第四|大島 8丁目12番20号101|03-3685-7471||北砂|北砂 1丁目1番4号101|03-3647-4430||小名木川第二|北砂 5丁目20番3号101|03-3647-9137||亀高第二|北砂 5丁目20番10号101|03-3648-9371||東砂|東砂 2丁目13番2号101|03-3648-0710||東砂第二|東砂 2丁目6番4号101|03-3648-4488||東砂第四|東砂 7丁目17番35号101|03-3648-7750||南砂第一|南砂 4丁目4番1号102|03-3644-1706||南砂第三|南砂 2丁目3番3号102|03-3649-1767||南砂第五|南砂 2丁目3番6号103|03-3649-2144||城東|南砂 7丁目9番11号|03-3646-7087|
- 金銭的支援:
- 物的支援: 延長保育(月極利用)の定員に空きがある場合などに、その空きを1日単位で利用できる制度です。(例)延長保育定員 20名 延長保育(月極)利用者 18名 20名-18名=2名この2名及び延長保育(月極)を利用されている方で当日延長保育を利用しないお子さんの分が、スポット延長保育の人数枠に加算されます。(注意)保育短時間(午前9時から午後5時)の認定を受けた方であっても午後6時半以降のスポット延長保育利用定員の考え方は同じですが、午前7時半から午前9時まで及び午後5時から午後6時半までのスポット延長保育をご利用になる場合は、原則、保育園の短時間認定を受けているお子さんの数を定員といたします。区立保育園一覧表1|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||森下|森下 3丁目14番6号|03-3635-1537||白河|白河 1丁目7番1号|03-3641-1198||深川一丁目|深川 1丁目6番15号101|03-3643-4845||古石場|古石場 2丁目14番1号102|03-3643-0593||塩崎|塩浜 2丁目6番3号|03-3645-6014||東雲|東雲 1丁目8番5号101|03-3531-9575||東雲第二|東雲 2丁目4番4号103|03-3529-1453||辰巳第三|辰巳 1丁目10番81号101|03-3521-3263||東陽|東陽 3丁目22番1号101|03-3647-8458||亀戸|亀戸 6丁目54番2号101|03-3682-9546||亀戸第二|亀戸 7丁目41番16号|03-3684-4386||亀戸第三|亀戸 1丁目24番6号|03-3685-2883|区立保育園一覧表2|園名|住所|電話||:—-|:—-|:—-||わかば|大島 9丁目7番8号101|03-3682-1461||大島|大島 5丁目40番4号 1階|03-3681-9026||大島第二|大島 4丁目1番6号130|03-3685-6059||大島第三|大島 6丁目1番6号130|03-3685-9091||大島第四|大島 8丁目12番20号101|03-3685-7471||北砂|北砂 1丁目1番4号101|03-3647-4430||小名木川第二|北砂 5丁目20番3号101|03-3647-9137||亀高第二|北砂 5丁目20番10号101|03-3648-9371||東砂|東砂 2丁目13番2号101|03-3648-0710||東砂第二|東砂 2丁目6番4号101|03-3648-4488||東砂第四|東砂 7丁目17番35号101|03-3648-7750||南砂第一|南砂 4丁目4番1号102|03-3644-1706||南砂第三|南砂 2丁目3番3号102|03-3649-1767||南砂第五|南砂 2丁目3番6号103|03-3649-2144||城東|南砂 7丁目9番11号|03-3646-7087|
【利用方法】
スポット延長保育を利用するには、「事前申込予約」と「当日申込」があります。延長保育(月極)利用が定員に達している園においては、空き枠がありませんので、事前申込予約はできません。(1)事前申込利用を希望する日の属する月の前月21日(21日が休日等に当たる場合は、それ以降の直近の保育所開所日)から利用を希望する日の前日までに、スポット延長保育利用申込書(下記の「関連ドキュメント」参照)を各保育園に提出願います。利用決定は申込受付順に決定します。また、申込受付は、保育園開所日の月曜日から土曜日の開所時間とします。(2)当日申込当日の利用申込は、午前10時から午後5時までの間に各保育園で電話又は口頭により行い、利用決定は受付順により決定します。(注意)保育短時間の方で、午前9時より前のスポット延長保育をご利用になる場合には、登園時にお申込みいただくか、電話にてお申込みください。
【手続き方法】
7 利用方法スポット延長保育を利用するには、「事前申込予約」と「当日申込」があります。延長保育(月極)利用が定員に達している園においては、空き枠がありませんので、事前申込予約はできません。(1)事前申込利用を希望する日の属する月の前月21日(21日が休日等に当たる場合は、それ以降の直近の保育所開所日)から利用を希望する日の前日までに、スポット延長保育利用申込書(下記の「関連ドキュメント」参照)を各保育園に提出願います。利用決定は申込受付順に決定します。また、申込受付は、保育園開所日の月曜日から土曜日の開所時間とします。(2)当日申込当日の利用申込は、午前10時から午後5時までの間に各保育園で電話又は口頭により行い、利用決定は受付順により決定します。(注意)保育短時間の方で、午前9時より前のスポット延長保育をご利用になる場合には、登園時にお申込みいただくか、電話にてお申込みください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/280306/kodomo/hoiku/ninka/73296.html