妊婦初回産科受診料助成
妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、令和5年11月1日より妊娠判定のための初回産科受診料の助成を開始します。
【制度内容】
妊婦初回産科受診料助成 妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、令和5年11月1日より妊娠判定のための初回産科受診料の助成を開始します。助成対象者(下記の要件を全て満たす方)住民税非課税世帯(生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付者を含む)、又は課税世帯であるが住民税非課税世帯と同等の所得水準にある世帯の方令和5年4月1日以降に国内医療機関で妊娠判定のために産科を受診し、受診日時点で江東区に住民登録がある方妊娠判定が陽性で区でゆりかご(妊婦)面接を受けた方、又は妊娠判定が陰性で保健師等の面接を受けた方 (保健師等の面接は、産科受診者ご本人が行っていただきます)以下の2点に同意いただける方 ・所得判定のため、世帯の課税状況を確認すること ・必要に応じて、妊婦健診の未受診や家庭の状況等、支援に必要な情報を医療機関等と区が共有すること対象となる費用 妊娠判定のため、初めて産科を受診した際の検査費用(自費分のみ)助成金額の上限 上限10,000円(1度の妊娠につき1回まで)申請方法必要書類 管轄する地域の保健相談所又は江東区保健所保健予防課保健係に、申請書兼請求書及び下記必要書類をあわせてご提出ください。住民税非課税世帯の方母子健康手帳(交付されている方)妊娠判定時の領収書及び検査項目がわかる明細書印鑑(シャチハタ不可)預金通帳等、振込口座のわかるもの世帯員全員の住民税非課税証明書(※) ※申請日が4~6月の場合は前年度の課税状況、7~3月の場合は当該年度の課税状況を確認します。 江東区で非課税の申告をされている方は提出不要です。生活保護受給者の方母子健康手帳(交付されている方)妊娠判定時の領収書及び検査項目がわかる明細書印鑑(シャチハタ不可)預金通帳等、振込口座のわかるもの生活保護受給証明書住民税非課税世帯と同等の所得水準にある世帯の方母子健康手帳(交付されている方)妊娠判定時の領収書及び検査項目がわかる明細書印鑑(シャチハタ不可)預金通帳等、振込口座のわかるもの受診月の前月から過去1年間で任意の月の収入がわかる書類申請期限 ・妊娠判定で陽性だった方は、当該子に係るゆりかご(妊婦)面接を受けた日から1年以内 ・妊娠判定で陰性だった方は、初回産科受診日から1年以内支給時期 申請翌月の25日頃、口座振替により支給します。関連ドキュメント妊婦初回産科受診料助成 案内チラシ(PDF:907KB);https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomoinshinshussaninshin/documents/tirasi_1.pdf申請書兼請求書(PDF:316KB);https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomoinshinshussaninshin/documents/sinseisyokenseikyuusyo.pdf
【対象者】
助成対象者(下記の要件を全て満たす方)住民税非課税世帯(生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付者を含む)、又は課税世帯であるが住民税非課税世帯と同等の所得水準にある世帯の方令和5年4月1日以降に国内医療機関で妊娠判定のために産科を受診し、受診日時点で江東区に住民登録がある方妊娠判定が陽性で区でゆりかご(妊婦)面接を受けた方、又は妊娠判定が陰性で保健師等の面接を受けた方 (保健師等の面接は、産科受診者ご本人が行っていただきます)以下の2点に同意いただける方 ・所得判定のため、世帯の課税状況を確認すること ・必要に応じて、妊婦健診の未受診や家庭の状況等、支援に必要な情報を医療機関等と区が共有すること
【支給内容】
妊娠判定のため、初めて産科を受診した際の検査費用(自費分のみ)
- 金銭的支援: 上限10,000円(1度の妊娠につき1回まで)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/ninshinshussan/ninshin/97800.html