児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
対象となる方杉並区に住所がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。手当を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。次の点にご注意ください。公務員の方は、所属庁から支給されますので、勤務先に請求をしてください。ただし、独立行政法人や企業に出向している方は、杉並区に請求をしてください。支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの自治体へ請求してください。海外に住む児童は手当支給対象外です。(おおむね3年以内の単身留学の場合を除く)児童養護施設等に入所している児童の児童手当は、施設長に支給します。次の場合は、ご相談ください。児童が杉並区に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定する方(国内で児童の面倒を見ている方)が請求をする場合。離婚協議中などで、児童と同居している父または母が請求をする場合。DV被害などのために、杉並区に居住していても住民登録ができない方が請求をする場合。手当額令和6年10月から、所得の制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。対象児童1人につき手当等月額は、次の表のとおりです。支給月額(児童1人あたり)区分 児童手当3歳未満(3歳の誕生月まで) 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円(注)第1子・第2子と数える場合は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の兄姉等(児童養護施設等入所児を除く)のうち、上の子から順に第1子・第2子…と数えます。所得額について請求者の前年中(1月分から7月分までの手当については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、児童手当の審査上の「所得額」となります。(注)配偶者の所得も同様に審査をします。配偶者の所得が請求者の所得を上回る場合等は、請求者の変更をお願いすることがあります。【A表】所得金額からの控除額控除の種類 控除額一律控除 80,000円勤労学生控除 270,000円寡婦・寡夫控除 270,000円特別寡婦控除 350,000円障害者控除 1人につき270,000円特別障害者控除 1人につき400,000円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額所得金額:給与所得のみの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした方は確定申告書の「所得金額」。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満である場合はその金額)を控除した金額を所得額として用います。支給等について支給方法等手当等は、年6回に分けてお支払いします。支払月は、10月(8月から9月分)・12月(10月から11月分)・2月(12月から1月分)・4月(2月から3月分)・6月(4月から5月分)・8月(6月から7月分)の2カ月ごとです。各支払月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者名義のご指定の口座に総額を振り込みます(複数口座に分けて振り込むことはできません)。児童手当の認定には、請求をいただいてから2カ月程度かかります。そのため請求時期によっては支払月(10・12・2・4・6・8月)にお支払いが間に合わない場合があります。(認定における必要事項の確認がとれ次第、随時お支払いいたします。)認定に必要な書類の提出が遅れますと、支払月も遅れる場合がありますのでご了承ください。認定後、請求者宛に送付する「児童手当 認定通知書」にて支給開始月や月額等をご確認ください。振込前に通知等はお送りしませんので、通帳に記帳等をしてご確認ください。請求内容に変更が生じ、受給資格がないまま手当等を受給している場合、遡って手当等を返還していただく場合があります。(注)児童手当の振込先として公金受取口座の利用を希望することができます。公金受取口座について詳しくは以下リンクをご参照ください。公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請(認定請求)方法この手当は、申請(認定請求)をしないと受けることができません。受付窓口子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)区民課区民係(区役所東棟1階)区民事務所子ども家庭部管理課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日をもって申請日とします。郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係電子申請(LoGoフォーム)窓口および郵送申請のほかに区電子申請サービス「LoGoフォーム」(ロゴフォーム)【マイナンバーカード必須】での電子申請にて手続きすることもできます。「児童手当 認定請求書」は以下リンク先フォームで申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)児童手当 認定請求書(LoGoフォーム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://logoform.jp/f/8SuIR手続きに必要なものマイナンバーカードパソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)「マイナサイン」に関する問い合わせ先エラーメッセージが出た際の対応は以下リンク先ページをご確認ください。エラーメッセージへの対応(サイバーリンクス公共ポータル)(外部リンク)新しいウィンドウで開きますhttps://pp.cyber-l.co.jp/lgov-digital/support/mynasign-manual/error-message/請求にあたってご注意ください手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は出生日の、転入された場合は前住所地で届け出た転出予定日の、同月内に請求してください。ただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当が支給されない月が発生します。制度改正に伴うお振込み及び申請期限について制度改正後のお振込みについて、多数のご申請を受け付けている関係で、ご申請いただいた時期及び審査の進捗によっては、制度改正に伴う初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない可能性がございます。初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない場合は、随時のお振込み(各月の中旬頃)にて、令和6年10月分から遡ってお振込みいたします。申し訳ありませんが、予めご了承くださいますようお願いいたします。また、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kosodate/teate/1004702.html