母子父子寡婦福祉資金|練馬区

福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)
母子家庭の母、父子家庭の父等の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。


【制度内容】
福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)現在のページトップページくらし・手続き人権・男女共同参画・その他福祉生活に困ったとき福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)ページ番号:213-166-786更新日:2014年10月1日ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。対象ひとり親家庭の母または父等で、つぎのすべてに当てはまる方(1)20歳未満のお子さんを扶養していること*注釈:20歳以上のお子さんのために利用されたい場合も、世帯で20歳未満のお子さんを扶養していれば貸付を利用できます。(2)都内に6か月以上居住していること(3)貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができること(4)同種の資金を国、地方公共団体、その他の者から借り受けていないこと(5)資金の種類や母または父の収入状況によっては、連帯保証人が立てられること連帯保証人の資格つぎのすべてに当てはまる方(1)都内に6か月以上居住していること(2)一定の職業を持ち、または独立の生計を営んでいること(3)母子及び父子福祉資金について他に保証をしていないこと(4)住民税が課税されていること(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること資金の種類事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度関連情報 母子福祉資金・父子福祉資金の貸付(東京都福祉保健局)(外部サイト);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.html
【対象者】
ひとり親家庭の母または父等で、つぎのすべてに当てはまる方(1)20歳未満のお子さんを扶養していること*注釈:20歳以上のお子さんのために利用されたい場合も、世帯で20歳未満のお子さんを扶養していれば貸付を利用できます。(2)都内に6か月以上居住していること(3)貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができること(4)同種の資金を国、地方公共団体、その他の者から借り受けていないこと(5)資金の種類や母または父の収入状況によっては、連帯保証人が立てられること
【支給内容】
ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。資金の種類事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度

  • 金銭的支援: ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。資金の種類事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/boshi.html